合併処理浄化槽の新規設置届等の手続方法と浄化槽の使用上の注意事項について
[2020年3月31日]
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浄化槽を設置しようとする場合には、浄化槽法第5条に基づき、浄化槽設置届の提出が必要です。建築確認が必要な区域にあっては、京都府南丹土木事務所への提出となります。そのほか、必要な手続きは次のとおりです。
合併浄化槽の各種手続きに関する資料
設置届出書等の様式
令和2年3月18日要綱改正(4月1日適用)により新たに定めました
令和2年3月18日要綱改正(4月1日適用)により新たに定めました
補助金申請書様式
詳しくは、合併浄化槽の各種手続きに関する資料(PDF資料)をご確認ください。
家庭排水が、すべてきれいな水に変わるのは、浄化槽内に住んでいる無数の微生物(バクテリア)の働きによるものです。浄化槽への思いやりの心と正しい使用で、微生物の持っている能力をフルに発揮させてください。