指定給水装置工事事業者の指定等
[2020年4月24日]
ID:84
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次の書類を上下水道課に提出してください。
・指定給水装置工事事業者指定申請書(下記参照)
・機械器具を確認できる写真
・誓約書(下記参照)
・法人にあっては定款または寄附行為、および登記事項証明書
個人にあっては住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
・指定給水装置工事事業者 指定・更新時確認事項調書(下記参照)
■指定手数料11,000円を納付してください。
次の書類を上下水道課に提出してください。
・指定給水装置工事事業者指定申請書(下記参照)
・機械器具を確認できる写真
・誓約書(下記参照)
・法人にあっては定款または寄附行為、および登記事項証明書
個人にあっては住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
・指定給水装置工事事業者 指定・更新時確認事項調書(下記参照)
・現在交付している京丹波町指定給水装置工事事業者証
■更新手数料11,000円を納付してください。
添付ファイル(PDF形式はページ下にあります)
指定給水装置工事事業者指定申請書です。
指定給水装置工事事業者申請に必要な誓約書です。
水道法、法施工規則に基づく確認調査です。
変更のあった日から30日以内に、次の書類を上下水道課に提出してください。
〇氏名または名称および住所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更の場合
・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(下記参照)
・法人にあっては定款または寄附行為、および登記事項証明書
個人にあっては住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
・誓約書(下記参照)
・指定給水装置工事事業者 指定・更新時確認事項調書(下記参照)
・現在交付している京丹波町指定給水装置工事事業者証
〇法人で役員の氏名の変更の場合
・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(下記参照)
・登記事項証明書
・誓約書(下記参照)
添付ファイル(PDF形式はページ下にあります)
代表者や所在地等に変更があった場合に提出する指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書です。
代表者や役員が変更した際に必要な誓約書です。
水道法、法施工規則に基づく確認調査です。
事業を廃止し、または休止したときは、当該廃止または休止の日から30日以内に、また、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に次の書類を上下水道課に提出してください。
・指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開届出書(下記参照)
・現在交付されている京丹波町指定給水装置工事事業者証(廃止・休止する場合)
添付ファイル(PDF形式はページ下にあります)
指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開届出書です。
指定工事業者は、指定を受けた日から14日以内に、主任技術者が欠けるに至ったときは該当事由が発生した日から14日以内に、次の書類を上下水道課に提出してください。
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(下記参照)
・給水装置工事主任技術者免状(選任する場合)
添付ファイル(PDF形式はページ下にあります)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書です。