後期高齢者医療制度
[2016年1月1日]
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詳しくは、京都府後期高齢者広域連合ホームページをご覧ください。
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要です。手続きの際には、以下の必要なものと併せて、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)とマイナンバーを確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)をお持ちください。
京丹波町にお住まいの75歳以上の方または、65歳以上75歳未満で一定の障害があると広域連合の認定を受けた方
対象者には、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証を交付します。(75歳を迎える方には、誕生日までにご自宅に郵送します。)
この保険証には、所得に応じて、「1割」または「3割」の負担割合が記載されています。
医療を受けるときは必ず提示してください。
医療機関の窓口に、後期高齢者医療被保険者証を提示してください。
保険証に記載されている負担割合(「1割」または「3割」)に応じて、自己負担が必要となります。
入院されたときは、食費の一部を自己負担されることとなりますが、住民税非課税世帯の方は減額が受けられます。
減額を受けるためには、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、役場または各支所窓口で申請してください。
■申請に必要なもの
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書
住民税非課税の方が入院される際に申請してください。
1ヵ月の医療費が高額になったときは、申請されると、自己負担限度額を超えた分があとから高額医療費として払い戻されます。(申請は初回のみ必要)
■申請に必要なもの
被保険者が死亡されたときには、葬祭費として、葬儀を執り行った方(喪主)に対し、5万円を支給します。
■申請に必要なもの
次のような場合で、医療費などをいったん全額自己負担されたときは、役場または各支所窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
後期高齢者医療 療養費支給申請書
医療費を全額自己負担された方は、申請してください。
■申請に必要なもの
■申請に必要なもの
■申請に必要なもの
■申請に必要なもの
■申請に必要なもの
(このようなときは、役場または各支所窓口で届出が必要となります)
交通事故など第三者の行為によってケガをされた場合は、役場または各支所窓口に届出をしていただく必要があります。