指定施設での不在者投票制度について
[2012年11月21日]
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各都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなど法令で定められた施設に入院・入所している場合は、その施設内において、投票日より前に投票できます。
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで(最高裁判所裁判官国民審査については、審査期日(投票日)の7日前から審査期日の前日までの期間。)
午前8時30分から午後5時まで
入院・入所している指定病院、指定老人ホーム等