後援名義使用関係
[2011年8月25日]
ID:1005
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後援名義使用承認申請書(様式第1号)にご記入の上、必要書類を添えて総務課総務係へ提出してください。申請内容を審査し、承認または不承認の通知を送付します。
なお、審査には10日程度かかりますので余裕をもって申請してください。
1 主催者の存在を明らかにする書類(団体規約等)
2 申請する事業の開催要領等
3 京丹波町以外の後援・共催等の状況がわかる書類
1 主催者が次のいずれかに該当すること。
(1) 国または地方公共団体
(2) 公益的法人等またはこれに準ずる公共的団体
(3) 教育、文化、福祉、スポーツなどの関係団体で、事業を完全に遂行する能力があると認められるもの
(4) その他町長が特に認めるもの
2 事業内容が次のいずれにも該当すること。
(1) 事業内容が明らかに住民の教育、文化、福祉、スポーツの振興または経済、産業の発展等に寄与すると考えられるもの。ただし、政治、宗教活動と認めるものは除く。
(2) 広く住民を対象とする事業であり、京丹波町行政の方針に沿う内容であること。
(3) 営利を主たる目的とした事業でないこと。
(4) 事業の実施に当たっては、事故防止などについて十分な対策がなされていること。
後援名義使用の承認を受けた団体等は、事業終了後、参考書類を添えて事業完了報告書(様式第5号)を提出してください。
様式等