事前登録型本人通知制度について
[2019年8月30日]
ID:2300
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事前登録型本人通知制度は、事前に登録することにより、その方に係る住民票の写しや戸籍謄本等を第三者等に交付した場合に、その事実について登録者本人に通知する制度です。
この制度は、第三者等から住民票の写し等の請求があった場合に、交付の可否を事前に登録者へ確認する制度ではありません。また、交付ができないようにする制度でもありません。
本人通知制度により住民票の写しや戸籍謄本等が第三者等に交付されたことを本人が早期に知ることで、万が一不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。このように個人の権利や人権の保護を図ることが目的です。
<住民票の写し等の場合> 本人または本人と同一の世帯に属する人
<戸籍謄本等の場合> 本人、本人の配偶者、直系尊属または直系卑属
本人等以外の個人、法人、八士業をいいます。
※八士業とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士をいいます。
※戸籍法、住民基本台帳法において、正当な理由があるときは、第三者からの証明書の交付請求が認められています。通知を希望する方は、まず事前の登録が必要です。手続に必要なものをお持ちいただき窓口で手続をしてください。登録費用は必要ありません。
・京丹波町に住民登録がある方(あった方)
・京丹波町に戸籍がある方(あった方)
・住民票の写し(除かれたものを含む)
・住民票記載事項証明
・戸籍の附票の写し(除かれたものを含む)
・戸籍謄本および抄本(除かれたものを含む)
・戸籍記載事項証明
・京丹波町本人通知制度登録申請書(窓口にあります)
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードまたは住民基本台帳カード等の官公署発行の写真付き身分証明書)
・代理人の場合は委任状
※代理人が申請者と同一世帯または同一戸籍で、申請者が申請書の署名欄に自署する場合は、委任状の提出は不要。
・法定代理人の場合は戸籍謄本等の資格を証するもの
※京丹波町に本籍があり、法定代理人の資格を確認できる場合は不要。本人通知制度登録申請書
登録期間中に登録内容に変更が生じたとき、または登録を廃止しようとするときは届出が必要です。
なお、変更の届出がなされていないために通知書が返戻されてきた場合にはその時点で登録が抹消されますのでご注意ください。
本人通知制度登録変更・廃止届出書
窓口にお越しいただけない場合は、郵送で手続ができます。
その場合には、申請書または届書に本人確認書類のコピーを同封のうえ郵送ください。
・証明書を交付した年月日
・交付した証明書の種類
・交付通数(枚数)
・交付請求者の種別 (代理人、第三者等の別)
※国外に転出された場合は通知しません。
※京丹波町個人情報保護条例に基づき本人から開示請求を行うことができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、京丹波町個人情報保護条例の範囲内での情報が開示されます。・本人または同じ住民票に記載されている人からの住民票の写しの請求
・本人または同じ戸籍に記載されている人、配偶者、直系の親族からの戸籍関係証明書の請求
・国や地方公共団体からの請求
・裁判、訴訟手続や紛争処理手続などについての代理事務に使用するための請求(「京丹波町住民票の写し等の第三者交付にかかる本人通知制度に関する要綱第9条」の規定するものに限る。)
住民課 戸籍住民係 電話:0771-82-3803 ファックス:0771-82-0446
〒622-0292京都府船井郡京丹波町蒲生八ツ谷62番地6
瑞穂支所 戸籍住民担当 電話:0771-86-0150 ファックス:0771-86-0859
〒622-0392京都府船井郡京丹波町橋爪桧山49番地
和知支所 戸籍住民担当 電話:0771-84-0200 ファックス:0771-84-0789
〒629-1192京都府船井郡京丹波町本庄ウエ16番地