公文書開示請求書
[2015年5月27日]
ID:2448
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公文書開示請求書に住所、氏名、開示請求する公文書の件名や内容などの必要事項を記入して、総務課に直接または郵送にて提出してください。なお、公文書の開示を請求する際に印鑑は不要です。
公文書開示請求書
原則として,請求を受けた日から15日以内に,公開できるかどうかを決定し、その結果をお知らせします。ただし、公開請求に係る文書が大量にあるなど、やむをえない理由がある場合などは、決定の期間を延長することがあります。
また、請求があった公文書は、公開することが原則ですが、個人のプライバシーや公共の利益を守るため、開示できない場合があります。
公文書の開示は、実施機関があらかじめ指定した日時・場所で、公文書を閲覧に供し、またはその写しを交付することによりおこないます。
閲覧の場合は無料ですが、公文書の写しの作成や郵送を希望される方は、実費負担が必要です。