京丹波町住宅改修補助金交付制度について
[2020年6月26日]
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京丹波町では、住宅改修の推進を図るとともに、町内商工業者の活性化に資するため、住宅改修工事費用に対して補助金を交付する制度を実施しています。
なお、本制度については令和元年度をもって終了とする予定としていましたが、事業効果などを勘案し、1ヵ年延長することとします。
※住宅の新築工事は制度の対象となりませんので、ご注意ください。
補助制度対象者
京丹波町内に住所を有し、以下の全てに該当することが条件となります。
1 町内に建築された住居の所有者またはこれに準ずる方
2 京丹波町に本社または本店を有する事業者で、下記の補助制度対象工事を業としてい
る事業者に工事を依頼する方
3 町税等の滞納のない世帯に属している方
4 工事着工以前に補助金の交付決定通知を受けている方
補助制度対象工事
以下の全てに該当することが条件となります。
1 対象者が自ら居住する住宅の改修工事で、次に掲げる工事が対象となります。
・ 耐久性向上改修工事
屋根工事、外壁工事、床工事(軽量畳への取替え含む)、土台の取替えまたは補修工事
・ 環境に配慮した改修工事
ホルムアルデヒド等の化学物質を使用しない内装材への張替工事、断熱材使用による
省エネルギー化改修工事、内窓設置工事(二重サッシ及び複層ガラスへの変更含む)、
下水道施設に接続するための屋内排水設備工事、オール電化工事、電気給湯器及びヒ
ートポンプ式給湯器設置工事
・ バリアフリー化改修工事
段差の解消、手すりの設置、和式便器から洋式便器への取替え工事、引き戸等への扉
改修工事
・ ヒートショックを軽減する改修工事
暖房設備工事(浴室、脱衣所、トイレに限る)
2 工事費10万円以上を制度の対象とします。ただし、同一住宅での補助金交付は2回限り
とします。(※過去に1回目の補助金交付を受けている場合、2回目の申請は1回目の補助
金確定通知を受けた日から起算して、1年を経過していることが条件となります。)
3 交付決定通知を受けた年度の3月1日までに完了する工事を制度の対象とします。
4 京丹波町住宅用太陽光発電システム設置費補助金(屋根工事は除く)、介護保険居住介
護住宅改修費・居宅 支援住宅改修費、 京丹波町子育て世帯住宅リフォーム支援事業補助
金及び京丹波町障害児 (者) 日常生活用具補助金を受ける工事箇所以外とします。
制度の補助金額及び補助金の支払先
補助金の額は原則として工事費の10%以内で、10万円を補助金限度額としますが、その年度の予算の範囲内で交付することを条件とします。なお、支払先は申請者の指定する口座に振り込みします。
申請書類ダウンロード