自己情報(開示・訂正・削除・利用中止)申請書
[2017年3月27日]
ID:4543
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実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。ただし、公文書(実施機関の職員等が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録で、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているもの)に限ります。
自己情報(開示・訂正・削除・利用中止)申請書に住所、氏名、自己情報の内容などの必要事項を記入して、総務課に直接提出してください。請求の際には、本人確認書類の提示が必要です。
自己情報(開示・訂正・削除・利用中止)申請書
原則として,請求を受けた日の翌日から14日以内に,開示できるかどうかを決定し、その結果をお知らせします。ただし、開示請求に係る文書が大量にあるなど、やむをえない理由がある場合などは、決定の期間を延長することがあります。
また、請求があった自己情報は、開示することが原則ですが、法令等により開示できない場合や本人以外の個人に関する情報などは開示できない場合があります。
自己情報の開示は、実施機関があらかじめ指定した日時・場所で、公文書を閲覧に供し、またはその写しを交付することによりおこないます。
閲覧の場合は無料ですが、自己情報の写しの作成や郵送を希望される方は、実費負担が必要です。