児童手当
[2018年7月9日]
ID:5174
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家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に児童手当を支給します。
児童手当を受けるためには、認定請求手続きが必要です。
手続きが遅れると、原則として遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※公務員の場合、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先で手続きを行ってください。
支給対象児童 | 児童1人あたりの支給月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳から小学生 | 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を迎えるまでの児童のうち、3人目以降をいいます。
児童手当には所得制限があります。
児童を養育している方の所得が下表の所得制限限度額以上の場合、児童手当の代わりに、特例給付として児童1人あたり月額5,000円を支給します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安(給与収入のみの場合) |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の場合、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円が限度額に加算されます。
※扶養親族等が6人以上の場合、5人を超えた1人につき38万円(老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は44万円)が限度額に加算されます。
初めて京丹波町に児童手当を請求するとき(例:第1子が出生したとき、町外から転入したとき、公務員でなくなったとき)は、認定請求の手続きが必要です。
以下のものをお持ちのうえ、請求事由が発生した日の翌日から15日以内に、役場住民課または各支所でお手続きをしてください。
※児童と別居している場合など、状況に応じてその他の書類の提出をお願いする場合があります。
※原則として、請求日の翌月分から支給します。ただし、出生日や転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に請求した場合、出生日や転入日が属する月の翌月分から支給します。
すでに児童手当を受給している方に児童手当増額の事由が発生したとき(例:第2子以降が出生したとき)は、額改定認定請求の手続きが必要です。
印鑑(認印)をお持ちの上、請求事由が発生した日の翌日から15日以内に、役場住民課または各支所でお手続きをしてください。
※児童と別居している場合など、状況に応じてその他の書類の提出をお願いする場合があります。
※原則として、請求日の翌月分から支給します。ただし、出生日の翌日から15日以内に請求した場合、出生日が属する月の翌月分から支給します。
児童手当または特例給付を受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
現況届は、受給者の6月1日の状況を把握し、6月分以降も引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
6月中旬に案内を郵送しますので、6月中に役場住民課または各支所へ提出してください。
提出がない場合、6月分以降の児童手当または特例給付が受けられなくなりますので、ご注意ください。
次のような場合は届出が必要です。
届出が遅れると、手当が受けられなくなる場合や、手当を返還していただく場合がありますので、お早めにお届けください。
状況に応じて必要な書類などが異なりますので、詳しくは役場住民課へお問い合わせください。
※この他にも、届け出の内容に変更があったときは、お早めにお届けください。