改元に伴う文書等の取扱いについて
[2019年4月15日]
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2019年5月1日に現在の皇太子殿下が天皇に即位され、元号が改められます。この度、国から改元に伴う元号による年表示の取り扱いについて方針が示されましたので、次のように取り扱います。
平成31年4月30日までの間、改元日(5月1日)以降の日にちを表記するときは、「平成」を用いることとします。
改元日以降は、5月1日以降の元号を「令和」で表記することとします。なお、改元日以降の日にちに「平成」を使用しているときは、新元号による応当日に読み替えてください。どちらの元号で表記されている場合でも、有効なものとして取り扱いを行います。
システムの改修が間に合わない場合や事前に大量に作成した書類などは、改元日以降においても、元号の表記が「平成」になっているものがありますが、その場合は、新元号による応当日に読み替えていただきますようお願いします。
新元号の初年は、原則「元年」と表記することとしますが、納付書等の表示は、「元年」ではなく「1年」と表示される場合があります。
なお、別途、国から元号の取り扱いに関する指示があった場合は、異なる取り扱いをする場合があります。