10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育所などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます
[2019年9月20日]
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【対象者・利用料】
○幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
●幼稚園については、月額上限25,700円です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
※幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
●通園送迎費(バス等)、行事費、給食費、延長保育利用料などは、無償化の対象とはなりません。
ただし、所得等により給食費が免除される制度があります。
●子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定および償還払いの手続きが必要です。申請用紙は各幼稚園に設置しています。
○0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
※年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
【対象となる施設・事業】
○幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化 の対象とされます。※地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
【手続き等】 町内の保育所・幼稚園を利用いただいている場合、手続きは不要です。
【問い合わせ先】 (幼稚園) 教育委員会学校教育課 電話:0771-84-0028
(保育所等) こども未来課 電話:0771-82-1394
【対象者・利用料】
○無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※「保育の必要性の認定」の要件については就労等の要件(保育所の利用と同等の要件)があります。
○幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
【手続き等】 原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。各園に設置してある申請用紙に必要書類(就労証明書等)を添えて提出してください。
【問い合わせ先】 教育委員会学校教育課 電話:0771-84-0028
【対象者・利用料】
○無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(保育所の利用と同等の要件)があります
○3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
【対象となる施設・事業】
○認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
【手続き等】
利用を希望する方は、こども未来課までお問い合わせください。 支給申請に基づき、認定結果を通知します。その後、別途、領収書等を添付して給付の手続が必要となります。詳しくは、対象者にお知らせします。
【問い合わせ先】 こども未来課 電話:0771-82-1394
障害児通園施設を利用する3歳から5歳児について、利用料が無償化されます。保育所、幼稚園と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
※0歳から2歳児の住民税非課税世帯については、既に無償となっています。
【問い合わせ先】 保健福祉課 電話:0771-86-1800
保育の必要性が認められるのは、保護者がそれぞれ以下のいずれかの事由に該当する場合です。
1 常時仕事をしている場合(「常時」とは、昼休みを除く実労働時間が月48時間以上の勤務の状況)
2 母親が出産の前後である場合(出産前8週間・後8週間に限る)
3 病気や負傷、その他心身に障害がある場合
4 長期にわたる病気や心身に障害がある親族を、長期に看護や介護している場合
5 震災、風水害、火災などの不慮の災害を受け、その復旧にあたっている場合
6 求職活動中である場合(起業準備を含む)
7 就学中の場合(職業訓練校等における職業訓練を含む)
8 虐待やDVのおそれがある場合
9 育児休業取得時に既に幼稚園または保育施設等を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合
(注)保育を必要とする要件(基準)を満たさなくなった場合、無償化の対象外となります。