後期高齢者医療保険料の減免・猶予制度について(新型コロナウイルス感染症関連)
[2020年6月3日]
ID:6159
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新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療保険料の納付が一時的に困難である場合は、申請により保険料の減額、徴収猶予が受けられる場合がありますので、ご相談ください。
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った
世帯の方・・・保険料を全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、
山林収入または給与収入(事業収入等)の減少が見込まれ、次のアからウの
要件を満たす方・・・保険料の一部を免除
ア 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により
補てんされるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が、
前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 世帯主の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の
合計額が400万円以下であること
令和元年度分および令和2年度分の保険料で、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料です。
必要に応じて、追加の書類や資料の提出を求める場合があります。
(1)後期高齢者医療減免申請書
(2)保険料の減免を申請する方の被保険者証
(3)世帯主の事業等の廃止または失業等の状況が確認できる資料
(4)世帯主の収入の状況が確認できる資料