空き家情報バンク制度
[2021年1月26日]
ID:6357
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空き家情報バンクとは、町内にある空き家の物件情報を登録・公開することによって、物件の有効活用を図り、京丹波町への定住や地域の活性化を促進するための制度です。
町は、賃借または売買を希望する所有者等から情報提供を受けた物件を、町の「空き家バンク」に登録し、ホームページ等を通じて利用希望者に情報提供します。町は空き家情報バンクを通じて、情報の収集と提供、所有者と利用希望者の連絡調整をし、交渉・契約については宅建業者の仲介により当事者間で行っていただきます。
なお、京丹波町は、(公社)京都府宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会京都府本部と「町空き家情報バンクの運営に関する協定書」を締結しており、希望に応じて各協会に加盟する協力業者を紹介する仕組みを構築しています。
また、令和2年10月1日から、空き家情報バンク登録物件と付随する農地をセットで取得する場合、農地を取得しやすいよう下限面積を引き下げる制度を定めております。
〔空き家バンク利用要件〕
空き家に定住し、または定期的に滞在して、京丹波町のまちづくりに対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる方
〔利用の流れ〕
空き家情報バンクの適正かつ円滑な運営と宅地建物取引業の健全な発展を期することを目的に、京丹波町と(公社)京都府宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会京都府本部は協力協定を締結し、連携・協力をいただいています。
■ 全物件を一括紹介
~~~~~~~~~~~~~~~ 【 物件の個別紹介 】 ~~~~~~~~~~~~~~~
〔空き家登録要件〕
京丹波町内に存在する、個人所有の空き家(空き家となる予定のものを含む)
〔登録の流れ〕
※売買や賃貸契約が締結された場合、必ず「登録抹消届出書」を提出してください。
空き家情報登録様式<pdf版>
令和2年10月1日から様式を変更し、添付書類を追加しております。
様式第2号を添付ください
空き家情報登録様式<word版>
令和2年10月1日から様式を変更し、添付書類を追加しております。
様式第2号を添付ください
京丹波町では、田舎暮らしによる家庭菜園や新しく農業を始めたいとの思いを持った移住希望者の方が農地を取得しやすいよう、空き家情報バンク登録物件と共に付随する農地を売買される場合において、農地法第3条による下限面積を2,000平方メートルから1平方メートルに引き下げています。
空き家情報バンク登録物件と共に付随する農地の売買を希望される方は、次の要件に該当するかを確認のうえ、「空き家に付随する農地の指定申請書(様式第1号)」と添付書類を提出してください。
〔主な要件〕
空き家に付随する農地の指定申請様式<pdf版>
空き家に付随する農地の指定申請様式<word版>