空き家情報バンクとは、町内にある空き家の物件情報を登録・公開することによって、物件の有効活用を図り、京丹波町への定住や地域の活性化を促進するための制度です。
町は、賃借または売買を希望する所有者等から情報提供を受けた物件を、町の「空き家バンク」に登録し、ホームページ等を通じて利用希望者に情報提供します。町は空き家情報バンクを通じて、情報の収集と提供、所有者と利用希望者の連絡調整をし、交渉・契約については宅建業者の仲介により当事者間で行っていただきます。
なお、京丹波町は、(公社)京都府宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会京都府本部と「町空き家情報バンクの運営に関する協定書」を締結しており、希望に応じて各協会に加盟する協力業者を紹介する仕組みを構築しています。
また、令和2年10月1日から、空き家情報バンク登録物件と付随する農地をセットで取得する場合、農地を取得しやすいよう下限面積を引き下げる制度を定めております。
空き家バンクの物件情報を利用するには
〔空き家バンク利用要件〕
空き家に定住し、または定期的に滞在して、京丹波町のまちづくりに対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる方
〔利用の流れ〕
- 利用を希望される場合は、ご連絡の上、ご来庁ください。
- 担当者と面談をし、下記の「利用申込書・宣誓書」を提出してください。
- ご希望により空き家の内覧を行い、所有者と交渉をしていただきます。 (町は交渉・契約に直接関与しません)
関係団体との協力体制
空き家情報バンクの適正かつ円滑な運営と宅地建物取引業の健全な発展を期することを目的に、京丹波町と(公社)京都府宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会京都府本部は協力協定を締結し、連携・協力をいただいています。
空き家バンク紹介物件
~~~~~~~~~~~~~~~ 【 物件の個別紹介 】 ~~~~~~~~~~~~~~~
◆ 丹波地区
『賃貸』希望物件
物件No143(下山GH)【丹波地区】 *希望賃貸価格:43,000円/月
物件No141(下山GH)【丹波地区】 *希望賃貸価格:43,000円/月
物件No125(須知)【丹波地区】 *希望賃貸価格:要相談
物件No121(下山GH)【丹波地区】 *希望賃貸価格:43,000円/月
物件No110(院内)【丹波地区】 *希望賃貸価格:50,000円/月
物件No68(新水戸)【丹波地区】 *希望賃貸価格:30,000円/月
『売却』希望物件
物件No139(実勢)【丹波地区】 *希望売却価格:650万円
物件No118(須知)【丹波地区】 *希望売却価格:2,850万円
物件No114(下山GH)【丹波地区】 *希望売却価格:要相談
物件No106(高岡)【丹波地区】 *希望売却価格:180万円
物件No105(須知)【丹波地区】 *希望売却価格:650万円
物件No86(下山)【丹波地区】 *希望売却価格:200万円
物件No85(蒲生)【丹波地区】 *希望売却価格:800万円
物件No59(蒲生)【丹波地区】 *希望売却価格:1,980万円
◆ 瑞穂地区
『賃貸』希望物件
現在、瑞穂地区で賃貸希望物件の登録はありません。
『売却』希望物件
物件No92(井尻)【瑞穂地区】 *希望売却価格:要相談
物件No69(猪鼻)【瑞穂地区】 *希望売却価格:100万円
物件No39(水原)【瑞穂地区】 *希望売却価格:520万円
◆ 和知地区
『賃貸』希望物件
物件No128(本庄)【和知地区】 *希望賃貸価格:42,000円/月
『売却』希望物件
物件No135(安栖里)【和知地区】 *希望売却価格:780万円
物物件No134(篠原)【和知地区】 *希望売却価格:180万円
物件No132(安栖里)【和知地区】 *希望売却価格:880万円
物件No131(本庄)【和知地区】 *希望売却価格:380万円
物件No123(本庄)【和知地区】 *希望売却価格:500万円
物件No115(升谷)【和知地区】 *希望売却価格:200万円
物件No111(西河内)【和知地区】 *希望売却価格:要相談
物件No102(下粟野)【和知地区】 *希望売却価格:270万円
物物件No101(大迫)【和知地区】 *希望売却価格:200万円
物件No88(西河内)【和知地区】 *希望売却価格:250万円
物件No52(仏主)【和知地区】 *希望売却価格:100万円
空き家情報の登録(売りたい・貸したい方)
〔空き家登録要件〕
京丹波町内に存在する、個人所有の空き家(空き家となる予定のものを含む)
〔登録の流れ〕
- 登録申込書・登録カードを提出してください。
- 町担当者が物件調査を行います。
- 審査を経て、京丹波町空き家バンクに登録します。
- 町ホームページで情報を公開します。
※売買や賃貸契約が締結された場合、必ず「登録抹消届出書」を提出してください。
空き家に付随する農地の登録
京丹波町では、田舎暮らしによる家庭菜園や新しく農業を始めたいとの思いを持った移住希望者の方が農地を取得しやすいよう、空き家情報バンク登録物件と共に付随する農地を売買される場合において、農地法第3条による下限面積を2,000平方メートルから1平方メートルに引き下げています。
空き家情報バンク登録物件と共に付随する農地の売買を希望される方は、次の要件に該当するかを確認のうえ、「空き家に付随する農地の指定申請書(様式第1号)」と添付書類を提出してください。
〔主な要件〕
- 空き家情報バンクに登録された空き家の所有者等が所有する農地であること。
- 賃借権・地上権、利用権等が設定されていないこと。
- 現所有者による耕作や保全管理の見込みがなく、効率的かつ安定的な農業経営体による利用も見込めず適正な利用を図る必要があること。
- 周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがないこと。
- 申請に係る農地における営農の妨げとなる権利を有する者がいないこと。
- 現況が山林化する等の非農地状態ではなく、耕作できる状態であること。