低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

更新日:2022年06月28日

低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

食費等の物価高騰の影響を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)へ対象児童1人につき5万円を支給し、生活を支援します。

(注)ひとり親世帯の給付金の支給を受けた方は、支給対象となりません。

対象児童

令和4年度給付金の支給算定対象児童(平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童)及び平成17年4月2日(特別児童扶養手当受給者については平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた子ども

支給対象者

1.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回給付金)の支給対象者(申請不要)

2.令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合20歳)を養育する父母等であって、下記のいずれかに該当する方

(1)令和5年度の住民税均等割が非課税の方(申請不要)

(2)食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方(要申請)

 

支給額

対象児童一人につき5万円

受給手続き等

1.令和4年度給付金を受給された方

申請不要です。5月31日に令和4年度支給口座に振込しています。

(注)対象者のみなさまへ5月29日付で京丹波町から支給決定通知を送付しています。

 

2.支給対象児童を養育する方で、令和5年度住民税均等割が非課税の方

申請不要です。令和5年度住民税決定後、対象となる方には、案内を郵送予定です。

(注)高校生のみ養育する方及び公務員の方は、申請が必要です。

 

3.家計急変者等に該当する方(要申請)

申請が必要です。申請にあたっては、申請書及び必要書類のほかに、簡易な収入(所得)見込額の申立書の提出が必要となります。

申請は、令和6年2月29日(木曜日)必着分となります。要件に該当される場合は、早めの申請をお願いいたします。

なお、2月末に出生された場合は、3月15日(金曜日)までにご提出ください。

〈申請書類〉

・申請書(様式第3号)

・申請書の本人確認書類(免許証、健康保険証等)の写し

・申請者の世帯の状況、支援を申請する児童との関係性が確認できる書類(戸籍抄本、住民票等)の写し(注)(申請時点で児童手当、特別児童扶養手当を受給している方、申請中の方は添付不要です。)

(注)関係性に応じて必要書類が異なります。詳しくは申請書(様式第3号)の表A下の説明をご覧ください。また、父母が申請・請求者の場合は、別居する児童を監護している場合のみ添付が必要です。

・受取口座を確認できる書類(通帳、マイナンバーカード)の写し(注)

(注)公務員の方が令和5年度分の市町村民税均等割が非課税であることを要件として申請する場合は、所属庁へ申請する月の分(令和5年度給付金を申請する予定月)の児童手当の受給資格の認定を受けている所属庁からその証明を受ける必要があります。

・簡易な収入(所得)申立書に記載した月の給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類の写し(家計急変者のみ)

〈提出先〉

622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

京丹波町健康福祉部子育て支援課

※給付金を受け取り後、要件を満たさなくなった場合には、本給付金の返還が必要となりますので、あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-1394
ファックス:0771-82-0446

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