○京丹波町住宅改修補助金交付要綱
平成22年12月27日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅改修工事費用の一部を補助することにより、住宅改修の推進を図るとともに、町内商工業の活性化に資するため、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、京丹波町に住所を有し、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 町内に建築された住居の所有者又はこれに準ずる者
(3) 町税等の滞納のない世帯に属している者
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付対象となる工事は、次の各号のすべてに該当する工事とし、新築工事は補助対象としない。
(1) 対象者が自ら居住するための主たる住宅の改修工事で、次に掲げる工事とする。
耐久性向上改修工事 | 屋根工事、外壁工事、床工事(軽量畳への取替え含む)、土台の取替え又は補修工事 |
環境に配慮した改修工事 | ホルムアルデヒド等の化学物質を使用しない内装材への張替工事、断熱材使用による省エネルギー化改修工事、内窓設置工事(二重サッシ及び複層ガラスへの変更含む)、下水道施設に接続するための屋内排水設備工事、オール電化工事、電気給湯器及びヒートポンプ式給湯器設置工事 |
バリアフリー化改修工事 | 段差の解消、手すりの設置、和式便器から洋式便器への取替工事、引き戸等への扉改修工事 |
ヒートショックを軽減する改修工事 | 暖房設備工事(浴室、脱衣所、トイレに限る) |
(2) 前号に掲げる工事費が10万円以上であること。
(3) 交付決定の日の属する年度の3月1日までに完了する工事であること。
2 前項第1号に規定する工事のうち、京丹波町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(屋根工事は除く)、京丹波町介護予防安心住まい推進事業費補助金交付要綱及び京丹波町障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱に定める住宅改修費、介護保険居宅介護住宅改修費、介護保険居宅支援住宅改修費及び京丹波町子育て世帯住宅リフォーム支援事業補助金を受ける工事は、補助金の交付対象としない。
(施工業者)
第4条 施工業者は、京丹波町内に本社又は本店を有する事業者であって、前条第1項第1号に規定する工事を業としている事業者とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象工事費の10%以内で10万円を限度額とし、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手以前に、京丹波町住宅改修補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(申請事項の変更)
第8条 申請者が、その申請事項を変更しようとするときは、京丹波町住宅改修補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、実績報告書を審査の上、要件を満たさないと判断したときは、交付決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の制限)
第12条 補助金の交付回数は、同一住宅につき、2回限りとする。
2 補助金を受けた者は、その補助金の確定通知を受けた日から起算して1年を経過した後でなければ、新たに補助金の交付を申請することができない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、偽りの申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成24年告示第15号)抄
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第22号)
この告示は、平成26年3月31日から施行する。
附則(平成29年告示第12号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第66号)
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和2年告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第23号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。