セーフティーネット保証認定申請について

更新日:2023年09月30日

セーフティーネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

取引先企業等の倒産や取引金融機関の破綻等に伴う貸出減少、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための保証制度です。

4号関係 突発的災害

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための認定です。

認定要件

  1. 指定地域内において、1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
4号認定関係書類
新型コロナウイルス感染症の様式

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されます。

取扱の変更に伴い、認定申請書の様式が変更となりますので、令和5年10月1日以降に申請される場合は必ず新しい様式を使用してください。

(注意)様式4-3から5までは、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用できます。

創業者等運用緩和の様式

最近1か月と最近3か月との比較の申請書

令和元年12月との比較申請書

令和元年10月~12月との比較申請書

共通様式

5号(イ)関係 業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための認定です。

(注意)詳細に関しては、中小企業庁のホームページ(セーフティーネット保証制度5号(別ウインドウで開く))をご確認ください。

5号認定関係書類

通常様式

認定基準緩和様式

認定基準緩和様式

創業者等運用緩和の様式

最近1か月と最近3か月との比較の申請書

令和元年12月との比較申請書

令和元年10月~12月との比較申請書

共通様式

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

認定要件(下記のすべてを満たすこと)

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  2. 認定案件に起因して、原則として、最近1箇月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2箇月間を含む3箇月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

現在、発動されている危機関連保証はありません。

(注意)詳細に関しては、中小企業庁のホームページ(危機関連保証(別ウインドウで開く))をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3809
ファックス:0771-82-2700

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