京丹波町木造住宅耐震改修事業
京丹波町では、地震に強いまちづくりを推進することを目的に、町内に存する木造住宅で耐震改修をされる方または耐震シェルターを設置する方を対象に補助金を交付します。
補助内容
耐震改修
- 耐震診断結果が1.0未満のものを改修後1.0以上に向上させるもの
- 令和7年度まで「改修後0.7以上に向上させるもの」も対象にしています。(ただし、改修後の評点1.0以上を条件としている「耐震改修促進税制(所得税、固定資産税)による減税」や「地震保険料の割引」は受けることができませんのでご注意ください。)
- 令和6年度及び令和7年度に限り、評点を改修後1.0以上に向上させる耐震改修を行う場合は、補助額を拡充し、耐震改修の要する費用(最高150万円)を補助します。また、評点を改修後0.7以上1.0未満に向上させる耐震改修を行う場合は、4/5(最高100万円)となります。
簡易耐震改修
- 耐震診断結果が1.0未満のものを屋根を軽量化すること等簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの
- 改修設計及び改修工事に要する費用の4/5(最高40万円)を補助します
耐震シェルター設置
- 住宅が倒壊しても居室内の安全性を確保するもの
- 耐震シェルターの設置に要する費用の3/4(最高30万円)を補助します。
(注意)補助対象となる耐震シェルターは下部のファイルをご確認ください。
対象住宅
- 昭和56年5月31日以前に着手され、現に完了している木造住宅
- 木造住宅で、住宅の用途に供する面積が、当該建築物の床面積の2分の1以上であること
対象者
- 本町に住所を有する方であること。(住民基本台帳に記録または登録されている方)
- 耐震改修または耐震シェルターの設置を行う住宅の所有者または居住者
- 地方税の滞納のない方
受付
毎年4月1日から(翌年3月末日までに事業が完了するもの)
更新日:2024年04月25日