令和6年度京丹波町子育て世帯住宅リフォーム支援事業

更新日:2024年04月15日

1 補助の目的

子育て世帯の経済的負担の軽減および住環境の向上、三世代同居・近居による世代間支援の促進を図るため、子育てのための住宅リフォーム工事を行う世帯に対して、「京丹波町子育て世帯住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱」に基づき、予算の範囲内において補助金を交付します。

※同一申請者の世帯につき、1回限り補助対象となります。

2 補助対象者

京丹波町に住所があり、次のすべてに該当する人が対象です。

※交付申請時に、京丹波町に住所がない人は、別途「転入に関する誓約書」の提出と、年度内に転入することが条件となります。

(1)子どもが3人以上おられる世帯(多子世帯)、または新たに三世代同居・近居になる世帯の世帯員であって、町内に建築された住宅の所有者(または所有に準ずる人)。

(2)住宅リフォーム工事を町内の業者(町内に本社・本店があり、住宅リフォーム工事を業としている事業者)に依頼して行う人。

(3)町税、府税等の滞納のない世帯に属している人。

※三世代同居・近居の場合は、その三世代の世帯員に滞納がないこと。

※府税については申請時に対象者全員分の納税証明書を南丹広域振興局にて請求し、提出していただく必要があります(手数料が必要です。また、本人以外の証明書の発行については委任状が必要となる場合があります)。

(4)子どもの親権者の年収の合計が750万円未満の人。

■この制度中の用語説明

「子ども」:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、妊娠中の子も含む。

「三世代同居」:子ども、親、祖父母等が住所変更を行い、三世代が新たに同一の住宅に居住すること。

「三世代近居」:子ども、親、祖父母等が住所変更を行い、下記のいずれかに該当すること。

ア 子ども、親、祖父母等がそれぞれの住宅の間の直線距離2キロメートル以内に居住すること。

イ 住所変更前において異なる市町村に居住する子ども、親、祖父母等が町内に居住すること。

3 補助対象工事

次のすべてに該当する住宅リフォーム工事が補助対象です。

※新築工事、他制度の補助等の対象となる工事は対象外です。

(1)対象者が自ら居住する住宅の工事で、子供が3人以上おられる世帯(多子世帯)のリフォーム工事。または補助金を申請する年度内において住所変更を行い、新たに三世代同居・近居を始めるために必要と認められるリフォーム工事。

※外構工事、雨漏修繕、設備機器の設置などは補助金の対象となりません。

(2)対象となる工事の費用が10万円以上の工事。

(3)交付申請をする年度の3月1日(令和7年3月1日)までに完了する工事。

一例)子ども部屋の間取りの変更工事、子どもが使いやすいトイレへの改修工事、祖父母が子どもを抱いて入浴するためのバリアフリー化工事など

4 補助金の交付額

補助対象工事費の2分の1(1件あたり限度額100万円) 千円未満の端数切捨

なお、補助金は交付額を確定した後、申請者の指定する口座に振り込みます。

※申請後に審査を行います。審査の結果により、申請額の一部の交付となる場合があります。

5 募集期間

令和6年度の募集期間:令和6年5月1日(水曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで

※上記期間中においても、予算額に達した時点で募集を終了します。あらかじめご了承ください。

6 申請手続き

下記の書類を子育て支援課までご持参のうえ、申請を行ってください。

※必ず工事着工前に申請をしてください。

■必要書類

【町の様式(「8申請書類」からダウンロードできます)】

・交付申請書

・別紙1(同意書)

【その他提出書類】

・見積書の写し

・工事の概要がわかる書類

・着工前の写真

・府税の納税証明書(多子世帯…親、三世代同居・近居…親と祖父母等)

※必要に応じてその他書類の提出をお願いすることがあります。

※ご不明な点などございましたら、子育て支援課までお問い合わせください。

7 補助金交付までの流れ

補助金の申請から支払いまでの手続きの流れは、以下のとおりです。

「交付申請」→「交付決定」→「工事着工」→「工事完了」→「実績報告」→「補助金額確定」→「請求」→「補助金交付」

※「工事着工」の後、事情により変更が生じた場合は変更申請をしてください。

※審査などで「交付申請」から「交付決定」まで日数を頂く場合があります。

8 申請書類

府税の納税証明書は南丹広域振興局税務課にて請求してください。1通あたり400円の手数料が必要です。また、ご本人以外の証明書の発行については、委任状が必要な場合がありますので、必要に応じてご利用ください。(三世代同居・近居による申請の場合は、その三世代の世帯員に滞納がないことの証明書の提出が必要となります。)