不妊治療費等の一部を助成しています。
不妊治療、不育治療等を受けておられる方の経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成します。
助成対象者
・町内に居住し、かつ京都府内の市町村に1年以上住所を有する(ただし町長が特別な理由があると認める場合はこの限りではない)夫婦(事実上婚姻関係にある男女を含む)
・各種医療保険に加入していること
申請期間
・診療日から1年以内
助成対象となる治療
助成対象となる治療
●一般治療(検査・タイミング療法、排卵誘発法など)
●人工授精
●体外受精(年齢制限あり)
●顕微授精(年齢制限あり)
●男性不妊治療
●先進医療(医療保険適用外の治療、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができます。詳細は、受診される医療機関にご確認ください。)
●不育治療等(不育症の原因検査、ヘパリン療法等の医療保険適用の治療等)
助成額及び限度額
助成金額は、治療に要した本人負担額に2分の1を乗じた額となりますが、1年度における助成限度額は次のとおりです。
●一般治療、人工授精、体外受精、顕微授精、男性不妊治療の助成限度額は、負担額を合計した額に2分の1を乗じた額が、1年度の診療につき6万円までとなりです。
●上記の治療に加え先進医療がある場合の助成限度額は、先進医療以外の治療(上記)と先進医療分の本人負担額を合計した額に2分の1を乗じた額が、1年度の診療につき10万円までとなります。
●不育治療等(ヘパリン療法等)の助成限度額は、1回の妊娠につき、本人負担額の合計した額に2分の1を乗じた額が、上限10万円までとなります。
年齢及び回数の要件
体外受精、顕微授精などの生殖補助医療については、保険適用回数と年齢に以下の制限があります。その他の治療に関しての年齢制限はありません。
●年齢制限…治療開始時に女性の年齢が43歳未満
●利用回数…40歳未満は通算6回まで(1子ごとに)
40歳以上43歳未満は通算3回まで(1子ごとに)
申請に必要な書類等
申請に必要な書類
1. 不妊治療等助成金交付申請書【様式第1号】
2. 医療機関等証明書(対象となる治療の証明書を使用してください。)
・一般不妊治療等医療機関等証明書【様式第2号の1】※
・不育治療等医療機関証明書【様式第2号の2】※
※治療を受けた医療機関で記入を依頼してください。また保険薬局で投薬を受けた場合は薬局にも記入を依頼してください。
医療機関によっては、文書料が必要な場合があります。文書料は助成の対象となりなせん。
3. 法律上の夫婦または事実婚関係であることを証明できる書類
※人工授精、体外受精、顕微授精、男性不妊治療、先進医療に係る助成金の交付を申請する場合に必要となります。
《婚姻の届出をしている夫婦》
※上記1.の京丹波町不妊治療費等助成金交付申請書の同意欄に署名がある場合は書類の提出は必要ありません(住民基本台帳等で婚姻の確認ができなかった場合は、後日書類の提出をお願いする場合があります)。
《事実上の婚姻と同様の事情にある男女》
特別な理由及び事実婚関係に関する申立書(様式第3号)を提出してください。
4. 特別な理由により、京都府内に1年以上居住していない場合は、特別な理由及び事実婚関係に関する申立書(様式第3号)を提出してください。
5.個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
通知カードは、改姓や転居等により記載事項に変更があった場合は、変更手続きがとられており、裏面に改正後の記載がされているものに限ります。
6. 写真付き書類(運転免許証・療育手帳・身体障害者手帳・パスポートなど)
*5.でマイナンバーカードが用意できる人は不要
*写真付き書類が用意できない場合は、写真のない書類を2種類提示してください。
7. 入金を希望する口座の通帳またはキャッシュカード
*確実に振り込みを行うため、コピーをとらせていただきます。
その他
・書類が揃いましたら、健康推進課に提出してください。
・他市町村・各種保険で不妊治療に関する給付を受けられている場合や、高額療養費制度を利用された場合は、その給付額等を控除した額で助成します。申請時に給付額がわかるもの(「交付決定通知書」など)をお持ちください。
更新日:2024年07月26日