幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付認定の申請について
京丹波町にお住まいで、下記の対象施設・事業を利用されている方が、幼児教育・保育無償化の給付を受けるためには、利用開始前までに施設等利用給付認定を京丹波町に申請し、認定を受けていただく必要があります。
区分 |
対象児童 |
対象利用施設 |
新1号 |
満3歳以上 (下記新2・3号に該当しない) |
私学助成対象の私立幼稚園 |
新2号 |
保育が必要な理由に該当する3歳児以上 (3歳の誕生日を迎えた後の4月以降) |
上記に加え、認定こども園 (幼稚園部分)の一時預か り事業、認可外保育施設、 病児保育、ファミリー・ サポートセンター事業
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新3号 |
保育が必要な理由に該当する0歳から2歳児(住民税非課税世帯に限る) |
提出書類等について
子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(1号) (PDFファイル: 170.8KB)
子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(2号・3号) (PDFファイル: 285.7KB)
提出書類は、保育の必要性の基準によって異なります。くわしくは子育て支援課にお問い合わせください。
施設等利用費の請求について(償還払い)
幼児教育・保育の無償化では、無償で施設等を利用していただくために、「償還払い」という方法により利用者への給付が行われます。施設・事業を利用された領収書等を添付して給付の手続が必要となります。
保育の必要性の基準について
保育の必要性が認められるのは、保護者がそれぞれ以下のいずれかの事由に該当する場合です。
- 常時仕事をしている場合(「常時」とは、昼休みを除く実労働時間が月48時間以上の勤務の状況)
- 母親が出産の前後である場合(出産前8週間・後8週間に限る)
- 病気や負傷、その他心身に障害がある場合
- 長期にわたる病気や心身に障害がある親族を、長期に看護や介護している場合
- 震災、風水害、火災などの不慮の災害を受け、その復旧にあたっている場合
- 求職活動中である場合(起業準備を含む)
- 就学中の場合(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがある場合
- 育児休業取得時に既に幼稚園または保育施設等を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合
(注意)保育を必要とする要件(基準)を満たさなくなった場合、無償化の対象外となります。
幼児教育・保育の無償化について、こども家庭庁のホームページもご参考ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-1394
ファックス:0771-82-0446
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更新日:2024年04月15日