児童手当

更新日:2025年06月05日

家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に児童手当を支給します。

児童手当を受けるためには、認定請求手続きが必要です。

手続きが遅れると、原則として遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

(注意)公務員の場合、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先で手続きを行ってください。

支給月額

原則として、毎年偶数月に、それぞれの前月分までの2か月分の手当を支給します。

児童手当の支給月額

支給対象児童

児童一人あたりの
支給月額(第1子・第2子)

児童一人あたりの
支給月額(第3子以降)

3歳未満

15,000円

30,000円

3歳から高校生年代

10,000円

 

(注意)「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日を迎えるまでの児童のうち、3人目以降をいいます。

請求の手続き(認定請求・額改定認定請求)

初めて京丹波町に児童手当を請求するとき

初めて京丹波町に児童手当を請求するとき(例:第1子が出生したとき、町外から転入したとき、公務員でなくなったとき)は、認定請求の手続きが必要です。

以下のものをお持ちのうえ、請求事由が発生した日の翌日から15日以内に、役場子育て支援課または支所で手続きをしてください。

  • 請求者名義の振込口座がわかるもの(通帳など)
  • 請求者と配偶者のマイナンバーが確認できる書類(個人番号カード、通知カード、マイナンバー記載の住民票の写しのいずれか)
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
  • 請求者が国民年金以外の年金に加入している場合は、以下のいずれか1つ
    • 請求者の健康保険証
    • 請求者のマイナポータル画面(医療保険者の資格情報画面)を印刷したもの(窓口での手続きの場合は、資格情報画面の提示をお願いします。)
    • 請求者の資格確認書または資格情報のお知らせ
    • 請求者の年金加入証明
  • (注意)児童と別居している場合など、状況に応じてその他の書類の提出をお願いする場合があります。
  • (注意)原則として、請求日の翌月分から支給します。ただし、出生日や転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に請求した場合、出生日や転入日が属する月の翌月分から支給します。

すでに京丹波町で児童手当を受給しているとき

すでに児童手当を受給している方に児童手当増額の事由が発生したとき(例:第2子以降が出生したとき)は、額改定認定請求の手続きが必要です。

請求事由が発生した日の翌日から15日以内に、役場子育て支援課または支所で手続きをしてください。

  • (注意)児童と別居している場合など、状況に応じてその他の書類の提出をお願いする場合があります。
  • (注意)原則として、請求日の翌月分から支給します。ただし、出生日の翌日から15日以内に請求した場合、出生日が属する月の翌月分から支給します。

更新の手続き(現況届)

児童手当を受給している方のうち、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。

 

提出が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で受給している方

・支給対象児童と別居している方

・学生でない支給要件児童を養育している方(0歳から高校生年代までの子を含めて3人以上養育している場合のみ)

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・父母以外の方、あるいは未成年後見人が児童を養育している場合

・その他、市区町村から案内があった方

(注意)支給要件児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子をいいます。

現況届は、受給者の6月1日の状況を把握し、6月分以降も引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

6月中旬に案内を郵送しますので、6月中に役場子育て支援課または支所へ提出してください。

提出がない場合、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

その他の手続き

次のような場合は届出が必要です。

届出が遅れると、手当が受けられなくなる場合や、手当を返還していただく場合がありますので、お早めにお届けください。

状況に応じて必要な書類などが異なりますので、詳しくは役場子育て支援課へお問い合わせください。

  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が他の市区町村へ転出するとき
  • 受給者または養育している児童の住所や氏名が変わったとき
  • 受給者と養育している児童が別居することとなったとき
  • 児童を養育しなくなったとき(離婚、施設入所、児童の死亡など)
  • 振込先口座が変わるとき(振込先は、受給者名義の口座に限ります)

(注意)この他にも、届け出の内容に変更があったときは、お早めにお届けください。

各種申請書様式

上記手続きに係る申請書は、担当窓口に備えていますが、一部の申請書については以下からダウンロードすることも可能です。印刷する場合は必ず両面印刷してください。

※氏名を変更した場合は、口座振込先変更届もあわせて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-1394
ファックス:0771-82-0446

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