児童扶養手当
ひとり親家庭の児童、または父もしくは母が国民年金法等による障害等級のほぼ1級程度の重度障害の状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人に支給されます。(外国人の方も支給の対象となります。)
支給対象者
次のいずれかにあてはまる児童を養育している人
(ただし児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中程度以上の障害のある者をいいます。)
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 父もしくは母、養育者または児童が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 母子家庭で手当の支給要件に該当するようになった日から起算して、平成15年4月1日時点において5年を経過しているとき(平成10年4月1日以前に支給要件該当した方は請求できません。)
認定・支給の方法
受給されるためには認定請求書などの提出が必要です。
審査後、認定されると証書が交付され、請求された月の翌月分からの手当てが支給されます。
支払いは、奇数月に各2か月分(例:5月に支給されるのは3、4月分)が指定された受給者名義の口座に振り込まれます。(通常各月11日。11日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。)
所得制限限度額について
この手当ては、請求者および生計を共にする扶養義務者の前年の所得等により支給額が決まります。
所得の計算方法
所得額=年間収入金額(注釈)ー必要経費(給与所得控除額等)-80,000円ー下記の諸控除
(注釈)年間収入金額…1前年の収入、2「養育費」の8割
扶養親族等の数 | 請求者(本人) 全部支給 |
請求者(本人) 一部支給 |
配偶者及び 扶養義務者など |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,390,000円未満 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
(注意)請求者本人に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は、限度額に100,000円、19歳から22歳までの特定扶養親族(16歳から19歳未満の扶養親族も含む。)がある場合は、限度額に150,000円が加算されます。
障害者控除 | 270,000円 |
---|---|
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(寡夫)控除 | 270,000円 |
寡夫控除(特別) | 350,000円 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等 掛金控除等 |
当該控除額 |
公共用地取得による 土地代金等の特別控除 |
当該控除額 |
(注意)母または父が受給者の場合、寡婦(寡夫)控除・特別寡婦控除は、諸控除の対象に含まれません。
手当額(月額)
区分 | 支給対象児童1人 | 支給対象児童2人 |
---|---|---|
全部支給の場合 | 44,140円 | 54,560円 |
一部支給の場合 | 44,130~10,410円 |
54,540円~15,620円 |
全部停止の場合 | 0円 | 0円 |
支給対象児童が3人以上のときは、全部支給で6,250円が、一部支給では所得に応じて6,240円~3,130円の範囲額が、それぞれ1人増えるごとに加算されます。
- (注意)手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
- (注意)父または母、養育者および児童が、公的年金、遺族補償を受けることができるとき、児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっているときは、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当が支給されます。
受給後の手続き
受給権の消滅事由(婚姻など)が発生した場合は、速やかに届出をしてください。届出がないと債権が発生する場合があります。
次のような場合は届けが必要です。
- 氏名・支払金融機関を変更したとき
- 手当を受ける資格がなくなったとき
- 住所が変わるとき
- 養育する児童の人数が増減するとき
- 所得状況に変更があったとき
- 受給者または児童が公的年金等を受けることができるようになったとき
- 障害や在留等の有効期間が切れるとき
- 証書をなくしたとき
- その他
児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は手続きが必要です。
公的年金等を受給する場合の児童扶養手当について (PDFファイル: 388.2KB)
現況届について
児童扶養手当受給資格者または受給者は、毎年所得や家庭状況等の確認のため、現況届を提出し更新を行う必要があります。現況届は、7月下旬に全受給資格者または受給者へ送付予定です。法定の更新期間は、8月1日から8月31日までです。(更新期間は、土曜日・日曜日・祝日等により変更となる場合があります。)
- (注意)現況届の提出がないと、8月以降の手当が受けられなくなります。
- (注意)2年間提出しないままでいると受給資格がなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-1394
ファックス:0771-82-0446
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更新日:2023年05月30日