「京丹波町難聴児補聴器購入費等助成事業」のお知らせ

更新日:2022年03月31日

難聴児の言語の習得や社会性の向上を図るため、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度の難聴児の保護者に対して、補聴器の購入または修理に要する費用の一部を助成します。

対象者

本町に住所を有し、次の要件を全て満たす18歳未満の児童の保護者(保護者が障害者総合支援法の居住地特例の対象となる本町外の施設に入所しており、その前住所地が本町である場合は対象となります。)

  1. 両耳の聴力レベルが30db以上70db未満で、補装具費(国制度)の支給対象とならない児童
  2. 同一世帯内に、交付申請を行う月の属する年度(4月から6月の場合は前年度)における市町村民税所得割額が46万円以上の方がいないこと
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する児童

助成額

補聴器の購入または修理に要する額と、国の補装具費支給制度に定める補聴器に係る基準額を比較して、少ない方の金額の3分の2に相当する額(1円未満切捨て)

申請に必要なもの

  • 京丹波町難聴児補聴器購入費等助成申請書
  • 京丹波町難聴児補聴器購入費等助成事業に係る医師意見書
  • 補聴器の見積書
  • 児童の属する世帯構成員のいずれかが、申請を行った年(1月から6月の間の申請にあっては前年)の1月1日時点で本町に住所を有さない場合、その世帯構成員の市町村民税課税証明書または非課税証明書

申請書類

助成の申請書です。

申請書とあわせて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-1800
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ