転入学の手続きについて

更新日:2022年03月31日

小学校・中学校への転入学の手続き

小学校・中学校の入学手続き

 小学校、中学校に入学予定のお子さんの保護者の方に、1月末までに、入学する学校を指定した「入学通知書」をお送りします。

 入学する学校は、原則として、住所の通学区域(校区)に基づき指定する学校(指定校)となります。

 入学通知書が届かない場合は、教育委員会学校教育課にご連絡ください。

小学校・中学校の転校等の手続き

転入の場合

 京丹波町の校区の学校に転校する場合は、以下の順序で手続きを行ってください。

  1. 新しい住所が決まったら、転校先の学校を確認し、転校前の学校と転校先の学校へ、いつ、どこの学校へ(どこの学校から)転校するのかを連絡してください。
  2. 住民課、瑞穂支所または和知支所で、転入届をしていただいた後、教育委員会、丹波分室または瑞穂分室に、「転入学届出書」を提出してください。住民票(世帯票)の添付が必要です。
  3. 「転入学通知書」を通知しますので、お受け取りください。
  4. 転校前の学校から交付された「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」を転校先の学校へ提出してください。
    (注意)転校先の学校が不明の場合は、教育委員会学校教育課までお問い合わせください。
転入学届出書(記入例)

転出の場合

 京丹波町の校区の学校から転校する場合は、以下の順序で手続きを行ってください。

  1. 新しい住所が決まったら、転校先の学校を確認し、転校前の学校と転校先の学校へ、いつ、どこの学校へ(どこの学校から)転校するのかを連絡してください。
  2. 住民課、瑞穂支所または和知支所で、転出届をしてください。
  3. 転校前の学校から交付された「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」を転校先の学校へ提出してください。
    (注意)市町村により手続き方法が異なる場合があります。詳しくは事前に転出先の市町村教育委員会へ問い合わせてください。

町内転居の場合(指定校が変更となる異動)

 住所の変更により、現在の指定校から変更となる場合は、以下の順序で手続きを行ってください。

  1. 新しい住所が決まったら、転校先の学校を確認し、転校前の学校と転校先の学校へ、いつ、どこの学校へ(どこの学校から)転校するのかを連絡してください。
  2. 住民課、瑞穂支所または和知支所で、転居届をしてください。
  3. 「転入学通知書」を通知しますので、お受け取りください。
  4. 転校前の学校から交付された「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」を転校先の学校へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
〒629-1192 京都府船井郡京丹波町本庄ウエ16番地

電話番号:0771-84-0028
ファックス:0771-84-2100

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