ワンストップ特例制度
ワンストップ特例について
ワンストップ特例とは、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられるよう申請できる制度です。
制度を利用できる方
以下2つの要件に該当する方のみ、ワンストップ特例制度を利用出来ます。
- 給与・年金所得のみの方などで、確定申告を行う必要がない方
医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外です。
また、所得によっては受けられない場合もございます。 - その年にふるさと納税される自治体の数が5以下であると見込まれる方
参考:総務省のふるさと納税ポータルサイト(別ウインドウで開く)
手続き方法
1.オンラインで申請する方法

ワンストップ特例申請を完全オンラインで行えるサービスです。
紙のワンストップ特例申請書・確認書類の提出は不要となり、オンラインで即座に申請を完結させることが可能です。
寄附で利用したポータルサイトに制限はなく、すべての寄附がオンラインワンストップ特例申請の対象です。
・オンラインワンストップ特例申請では、マイナンバーカードを使用します。
・申請にはデジタル庁提供のマイナポータルアプリが必要です。

2.申請書を郵送する方法
申請書につきましては、寄付確認後、10日間程度で寄附受領証明書に同封しお送りしております。
寄附金受領証明書に同封されてない場合は、以下よりダウンロードいただくか、京丹波町商工観光課までお問合せください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 (PDFファイル: 76.0KB)
【記入例】寄附金税額控除に係る申告特例申請書 (PDFファイル: 139.3KB)
必要事項をご記入の上、「個人番号のわかる書類の写し」と「本人確認のできる書類の写し」を添付し、京丹波町ふるさと応援寄附金担当までご送付ください。(寄附をいただいた方については寄附受領証明書、ワンストップ特例申請書とともに返信用封筒を同封していますのでご活用ください。)
〒622-8790
京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
京丹波町商工観光課 ふるさと応援寄附金担当 宛
添付書類
または
添付書類につきましては、なるべく鮮明な写しのご送付をお願い致します。
締切日
寄附をした翌年の1月10日まで(必着)
(例)令和6年1月1日~令和6年12月31日まで寄附(ご入金)された方は、令和6年1月10日まで必着となります。
申告特例申請書提出後に、住所・氏名等に変更があった方は、以下「変更届出書」を、寄附をした翌年の1月10日までにご送付ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-3809
ファックス:0771-82-2700
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月01日