介護保険要介護認定者の障害者控除とおむつ代の医療費控除

更新日:2024年11月08日

 介護保険制度で要介護認定を受けている高齢者などが、所得税や住民税の申告の際に、障害者控除、医療費控除の対象になる場合があります。

障害者控除対象者認定書

 障害者手帳の交付を受けていない場合でも、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、要介護認定に関する情報をもとに、身体障害者または知的障害者に準ずる者として認定された場合に「障害者控除対象者認定書」を交付します。

申請書

おむつ代に係る医療費控除確認書

おむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になりますが、介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方は、要介護(要支援)認定申請時に提出していただいた主治医意見書において、6か月以上にわたり「寝たきりの状態」かつ「失禁への対応としてのカテーテル使用または尿失禁の発生もしくは発生可能性がある」との記載が確認できた場合に「おむつ代に係る医療費控除確認書」を交付します。

申請書

「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付申請をする方は、こちらの様式にご記入のうえ、提出してください。

医師が発行する「おむつ使用証明書」は、医療機関での証明発行となります。

手続き

 福祉支援課高齢福祉係、瑞穂支所または和知支所に申請書を提出してください。認定または確認された方には、後日、認定書などを郵送で交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-1800
ファックス:0771-82-0446

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