農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想について
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の見直しを行いました
令和5年4月1日付けで「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」が改正されたことに伴い、京都府の「農業経営基盤強化促進基本方針」が変更されました。
これを受けて町では、関係機関に意見聴取し、京都府知事の同意を得た上で、本町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)」について所要の変更を行いました。
基本構想とは
農業経営基盤強化促進法に基づき、都道府県が作成する基本方針に即して市町村が定めるものです。
本町の農業施策の推進において、農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう、将来(概ね10年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営体を育成することを目的に定めたものであり、目標とすべき所得水準や、担い手の育成・確保体制、またこれらを実現していくための諸施策について示しています。
基本構想の内容
第1 農業経営基盤強化の促進に関する目標
第2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
第2の2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
第3 第2及び第2の2に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
第4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
第5 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
第6 その他
更新日:2023年09月28日