議会の傍聴

更新日:2022年04月01日

定例会・臨時会は傍聴することができます。
傍聴は、議会活動に触れることのできるもっとも身近な方法です。
議会の活動や町政の方針などを知ることができますので、ぜひお越しください。

なお、委員会の傍聴には、委員長の許可が必要となります。委員会前日(前日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合には、その前日)の午後5時までに、議会事務局まで、傍聴の申し出をしてください。委員会の審議内容により、傍聴の許可・不許可の決定をさせていただきます。

京丹波町議会傍聴規則(抜粋)

傍聴人の定員

第3条 傍聴席の定員は、30人以内とする

傍聴の手続

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

傍聴席に入ることができない者

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

  1. 他人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
  2. 酒気を帯びていると認められる者
  3. 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

傍聴人の守るべき事項

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

  1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
  3. 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、またははり紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
  4. 飲食または喫煙をしないこと。
  5. みだりに席を離れないこと。
  6. 不体裁な行為または他人の迷惑となる行為をしないこと。
  7. その他議場の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。

写真、映画等の撮影及び録音等の禁止

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、または録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

違反に対する措置

第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3805
ファックス:0771-82-2816

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