京丹波町暴力団排除条例を制定しました(平成24年4月1日施行)

更新日:2022年04月01日

1 条例制定の目的

 京丹波町における暴力団排除に関する基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除のための町の施策等を定めることにより、暴力団の存在及び暴力団員による不当な行為により町の行政、町内の事業活動及び町民の生活に生じる不当な影響を排除し、もって町民の安全・安心で平穏な生活の確保に資することを目的とします。

2 町の責務

 国、京都府、京都府暴力追放運動推進センター、その他関係団体及び町民の皆さん等と連携を図りながら、暴力団排除のための施策を推進します。

3 町民等の責務

  •  町が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めてください。
  • 事業者は、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、町が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めてください。
  • 暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、町に対し、当該情報を提供するよう努めてください。

4 町民等の遵守事項

  1. 暴力団威力利用行為の禁止
     町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはなりません。
  2. 利益供与の禁止
     町民等は、暴力団員等に対し、暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなる金品その他の財産上の利益の供与を行ってはなりません。

5 町の施策

  1. 町は、公共工事その他の町の事務または事業において、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者について、町が実施する入札に参加させない等の措置を講じます。
  2. 京都府と共同して町民の皆さん等に対し情報の提供、助言、指導等必要な支援を行ないます。
  3. 町が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されると認められるときは、使用を承認せず、または当該使用の承認を取り消すものとします。
  4. 町の公共事業からの暴力団排除
    • 町が発注する公共工事における暴力団員等との請負契約が禁止されます。
    • 町の請負契約に係る下請契約、物品納入等契約において暴力団員等との契約が禁止されます。
    • 町、元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約者等は、一定額以上の契約において、その相手方から暴力団員ではないこと等の誓約書を徴しなければなりません。
    • 町、元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約者等は、徴した誓約書を5年間保管しなければなりません。

罰則

  • (注意) 誓約書に虚偽の記載をして提出した者
     ⇒ 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • (注意) 誓約書を徴しなかった者、誓約書を5年間保管しなかった者
     ⇒ 5万円以下の過料

6 青少年の健全育成を図るための措置

 町は、青少年の暴力団への加入防止及び暴力団犯罪からの被害防止のため、町が設置する中学校おいて教育を行うこと及び青少年の育成に携わる者に対して情報提供等の必要な支援を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3800
ファックス:0771-82-2700
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