京丹波町新型インフルエンザ等対策行動計画の策定について

更新日:2022年04月01日

はじめに

 新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年から40年の周期で発生しています。

 ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されています。

 また、未知の感染症である新感染症の中でその感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響の大きいものが発生する可能性があります。

 これらが、発生した場合には、国家の危機管理として対応する必要があります。

新型インフルエンザ等への対策

 国においては、平成25年4月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が施行され、これにより病原性が高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、国、地方公共団体等の責務が定められました。

 また、同年6月には「政府行動計画」が策定され、同年7月に京都府において「府行動計画」が策定されました。

京丹波町新型インフルエンザ等行動計画

 京丹波町では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、政府行動計画及び京都府行動計画を踏まえ、平成27年3月に「京丹波町新型インフルエンザ等行動計画」を策定しました。

 町は今後、この行動計画に基づき、町民の支援等、地域の実情に応じた新型インフルエンザ等の発生に備えた準備や対策を行っていきます。

 なお、この行動計画は、今後発生した感染症の病原性等や地域の発生状況等の実情に応じ、適宜修正が行われるものとなります。

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