期日前投票制度について
選挙当日に仕事やレジャー、冠婚葬祭等の用事で投票所へ行くことができない場合、選挙人名簿登録地で、投票日より前に投票できます。
投票できる期間
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
原則として、午前8時30分から午後8時まで
なお、衆議院議員総選挙と同日に執行される最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票については、審査の期日前7日から審査期日(総選挙の投票日)の前日までとなっているので注意が必要です。
投票できる場所
名簿登録地の期日前投票所
京丹波町では以下3ヶ所いずれの場所でも投票できます。
- 京丹波町役場
- 瑞穂支所
- 和知支所
持参するもの
入場券が届いていれば入場券をお持ちください。(印鑑は不要です。)
投票の方法
「期日前投票宣誓書」を記入していただく以外は、投票所での投票方法と同じです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
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更新日:2022年04月01日