指定施設での不在者投票制度について

更新日:2022年04月01日

 各都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなど法令で定められた施設に入院・入所している場合は、その施設内において、投票日より前に投票できます。

投票できる期間

公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで(最高裁判所裁判官国民審査については、審査期日(投票日)の7日前から審査期日の前日までの期間。)
午前8時30分から午後5時まで

投票できる場所

入院・入所している指定病院、指定老人ホーム等

投票の手続

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求を依頼します。
    (直接、名簿登録地の選挙管理委員会に請求することもできます。)
  2. 施設の長が、選挙人の名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長に投票用紙等を交付します。
  4. 選挙は、施設の長の管理のもとで投票します。
  5. 施設の長は、投票済みの投票用紙等を、名簿登録地の選挙管理委員会へ送ります。

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