郵便等による不在者投票制度について

更新日:2022年04月01日

 身体に重度の障害等があり投票所に出かけて投票することが出来ない方は、自宅など現在いる場所において投票日より前に投票できます。

投票できる期間

公示(告示)日の翌日から(最高裁判所裁判官国民審査については、審査期日(投票日)の7日前から)
(注意)ただし、投票用紙の請求期限は投票日の4日前までとなっておりますのでお早めに手続きしてください。

投票できる場所

自宅などの現在いる場所

郵便等による不在者投票の対象者となる方

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちの方で、下記のいずれかに該当される方です。
 (注意)平成22年4月1日から肝臓の障害の方も対象となりました。

郵便等による不在者投票の対象者となる方
手帳等の種類 障害の種類等 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級もしくは2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級もしくは3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓の障害 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症~第2項症
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症~第3項症
介護保険被保険者証 なし 要介護状態区分が要介護5

 郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、あらかじめ申請をしてください。

1 郵便等投票証明書の交付申請

 選挙人は、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、名簿登録地の選挙管理委員会に申請します。
 申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証です。郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。

添付ファイル

2 投票の手続

  1. 投票日の4日前までに、選挙人が署名をした請求書に郵便等投票証明書を添付して名簿登録地の選挙管理委員会に、郵便等により投票用紙等の請求をします。(下記参照)
  2. 選挙管理委員会から不在者投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)が送付されます。
  3. 自宅など現在いる場所において、投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の選挙管理委員会に郵便等により送付します。

添付ファイル

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象となる方

 郵便等による不在者投票ができる方で、下記のいずれかに該当する方は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に、代理により投票に関する記載をさせることができます。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象となる方の一覧
手帳等の種類 障害の種類等 障害の程度
身体障害者手帳 上肢、視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障害 特別項症~第2項症

 代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1および2の手続を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことができます。また、代理記載の方法による投票の手続は3のとおりです。

1 「代理記載の方法による投票を行うことができる者」であることの証明手続

 郵便等投票証明書に代理記載による投票を行うことができる者である旨の記載を受けるための手続きです。選挙人は、名簿登録地の選挙管理委員会に申請を行います。
 申請に必要な書類は、申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳です。この場合、申請書に選挙人の署名は不要です。代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。

郵便等投票証明書に記載を受ける様式

 なお、この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

郵便等投票証明書交付申請と同時に行う場合の様式

2 「代理記載人となるべき者」の届出の手続

 選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出る手続きです。
 選挙人は、名簿登録地の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。届出に必要な書類は、届出書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書および宣誓書、郵便等投票証明書です。この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。

添付ファイル

3 代理記載の方法による投票の手続

  1. 投票日の4日前までに、代理記載人が署名をした請求書に郵便等投票証明書を添付して名簿登録地の選挙管理委員会に、郵便等により投票用紙等の請求をします。(下記参照)
  2. 選挙管理委員会から不在者投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)が送付されます。
  3. 自宅など現在いる場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の選挙管理委員会に郵便等により送付します。

添付ファイル

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