国民健康保険 高額療養費の申請について

更新日:2022年12月01日

高額療養費とは?

 同じ月内に保険診療で受診した医療費の自己負担限度額が高額になり、世帯の自己負担限度額を超えたとき、限度額を超えて支払った分が、申請により高額療養費としてあとから支給されます。

高額療養費の対象となるものは?

 保険が適用されるものが対象です。診断書料や入院時の室料・差額ベッド代等は除かれます。また、食事代も対象外です。

70歳未満の人の場合

計算単位は?

 1か月で、一医療機関単位、外来と入院は別々に計算されます。院外処方による薬代はその主体となる外来も含めて計算します。

自己負担限度額とは?

70歳未満の人
所得区分 記号 自己負担限度額(月額)
3回目まで
自己負担限度額(月額)
4回目以降(注釈)
住民税課税世帯
所得901万円以上

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

140,100円
住民税課税世帯
所得600万円超901万円以下

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

93,000円
住民税課税世帯
所得210万円超600万円以下

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

44,400円
住民税課税世帯
所得210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注釈)過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

70歳以上75歳未満の人の場合

計算単位は?

 1か月で、外来は個人単位。入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算して計算。また、医療機関は全て合算できます。院外処方による薬代はその主体となる外来も含めて計算します。

自己負担限度額とは?

70歳以上75歳未満の人
所得区分 自己負担限度額(月額)
外来
(個人単位)
自己負担限度額(月額)
外来+入院
(世帯単位)
3回目まで
自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯単位)
4回目以降(注釈1)

現役並み所得者3

(課税所得 690万円以上)

252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 140,100円

現役並み所得者2

(課税所得 380万円以上)

167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 93,000円

現役並み所得者1

(課税所得 145万円以上)

80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 44,400円
一般 18,000円(注釈2) 57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円 15,000円
  • (注釈1)過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
  • (注釈2)年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円になります。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 領収書
  • 振込先口座のわかるもの
  • 申請者(世帯主)の「個人番号カード」または「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」

高額療養費の計算の仕方

  1. 暦月(1日~末日)ごとに計算
  2. 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算
  3. 2つ以上の医療機関にかかった場合は別計算
  4. 入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用外の医療行為は対象外
  5. 同一世帯で70歳未満の人の自己負担額が21,000円以上のものは合算できる

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