国民健康保険 その他の給付について

更新日:2022年12月01日

出産したとき

 国保に加入している人が出産した場合、世帯主に出産育児一時金を支給します。ただし、他の医療保険から出産育児一時金が支給される人は、国保からは支給しません。

(1)支給額

 1人につき50万円。(産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合48万8千円)

(注意)出産育児一時金は、早産、死産、(人工)流産を問わず、妊娠12週(85日)以上の出産であれば支給します。

 ただし、妊娠22週未満の場合、支給額が48万8千円になります。

(2)支給方法

 支給方法には、次の2通りの方法があります。

1)町から医療機関に直接支払いをする方法

 この方法を選択する場合は、事前に医療機関との間で直接支払制度について契約を結ぶ必要があります。なお、医療機関によっては直接支払制度に対応していない場合がありますので、事前に医療機関にご確認ください。また、出産費用が、(1)の支給額より少なかった場合は、申請により町からその差額分を支給します。

2)町から世帯主に支給する方法

 申請により支給します。なお、助産制度を利用された場合でも、あとから出産育児一時金の支給を受けられますので、支給申請を行ってください。

(3)手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 出産費用の領収書または請求書
  • 振込先口座のわかるもの
  • 申請者(世帯主)の「個人番号カード」または「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」
  • 「受診証」、「助産施設入所承諾書」の写し

(注意)助産制度を利用された場合、「受診証」、「助産施設入所承諾書」の写しが必要です。

死亡したとき

 国保に加入していた人が死亡したときは、その葬祭を行った人に対して葬祭費を支給します。

(1)支給額

 5万円

(2)手続きに必要なもの

  • 葬祭を行ったことがわかるもの(葬祭を行った人の名前がわかる領収書や会葬礼状など)
  • 葬祭を行った人の振込先口座のわかるもの
  • 申請者(葬祭を行った人)の「個人番号カード」または「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」

第三者による傷病届について

 交通事故など第三者(加害者)の行為によってケガや病気をした場合の医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担すべきものですが、町に届け出ることで一時的に国民健康保険で医療を受けることもできます。この場合、国民健康保険は、加害者に代わって医療費を一時立て替え、あとで加害者に請求することになります。加害者側への請求を行うためには被害者側からの届出が必要となりますので、国民健康保険を使うときには必ず届け出てください。

(1)第三者行為とは?

  • 交通事故にあったとき
  • 暴力行為を受けたとき
  • 他人の犬にかまれたときなど

(注意)自転車やバイクでの事故も必ず届出をお願いします。

なお、下記のような事例の場合は使えません。

国保が使えない場合

  • 労災対象の事故
  • ケガ(通勤中の事故を含む)
  • 故意の事故
  • 飲酒運転の事故

(2)手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 第三者行為による被害届
  • 第三者行為発生状況報告書
  • 同意書(被保険者用)
  • 交通事故証明書(入手できない場合は「人身事故証明書入手不能理由書」)

第三者行為による届出書

注意!

 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなることがあります。示談をする前に、必ず住民課保険年金係まで届出をしてください。

損害保険会社等との覚書の締結について

 国保と損害保険会社等との間で「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を締結しています。

 損害保険会社の方は、国保被保険者の交通事故による傷病の治療について、書類作成及び提出のご協力をよろしくお願いします。

覚書に掲載の届出様式

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