国民健康保険 療養費の申請について

更新日:2022年12月01日

療養費とは?

 次のような場合は、医療機関等では保険適用されないため、医療費の全額を自己負担していただく必要がありますが、申請することにより自己負担額を除いた額の支給を受けることができます。

保険証を持たずに医療を受けたとき

 旅行中に急な病気やケガをしたとき、事故や急病などで保険証を持たずに医療機関にかかったときなど、医療機関に保険証を提示できなかったことがやむを得ないと認められる場合に、申請することにより保険が負担する分を支給します。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 領収書
  • 診療報酬明細書(病名が記載してあるもの)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 申請者(世帯主)の「個人番号カード」または「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」

治療用の装具を購入したとき

 コルセットや義足など装具を医師の指示に基づき治療用に購入したときは、申請することにより保険が負担する分を支給します。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 医師の意見書
  • 装具装着証明書
  • 領収書
  • 仕様書または明細書など、装具の名称や種類が確認できる書類
  • 振込先口座のわかるもの
  • 申請者(世帯主)の「個人番号カード」または「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」

海外渡航中に急な病気やケガなどで現地で医療を受けたとき

 海外渡航中に急な病気やケガなどで、現地の医療(注釈1)を受けたときは、申請することにより、国内で医療を受けた時に保険負担になると想定する額(注釈2)を支給します。

 ただし、療養、治療のために渡航した場合や日本国内で保険治療として認められない療養の場合は対象となりません。

  • (注釈1) 国内で保険対象となる医療に限ります。
  • (注釈2) 国内で医療を受けた時に保険負担になると想定する額が、実際に支払った額を上回るときは、実際に支払った額のうち保険負担分を支給します。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 診療内容明細書(翻訳済みのものを添付)
  • 領収明細書(翻訳済みのものを添付)
  • 旅券、航空券またはパスポートなどの海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  • 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
  • 振込先口座のわかるもの
  • 申請者(世帯主)の「個人番号カード」または「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」

移送費について

 負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的救急的な必要性があって移送された場合は、移送費の給付を受けることができます。対象は、経済的な通常の経路及び方法により算定された額となります。

 通院・付き添いなど一時的・緊急的と認められない場合は、対象となりません。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 医師の意見書(移送経路や移送方法、移送年月日、移送が必要な理由などの記載があるもの)
  • 領収書
  • 振込先口座のわかるもの
  • 申請者(世帯主)の「個人番号カード」または「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」

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