国民健康保険の届出
国民健康保険の取得や喪失の届出
国民健康保険の資格を取得するとき、または喪失するときは、必ず14日以内に届出をしてください。
マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用されている方であっても、届出が必要です。健康保険の切替は、自動では行われませんので、役場住民課または各支所の窓口でお手続をお願いします。
(注)平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要です。手続きの際には、以下の必要なものとあわせて、申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)と世帯主および手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)をお持ちください。
国民健康保険の資格を取得するとき
| 取得するとき | 必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村から転入したとき |
|
| 勤務先の健康保険を喪失したとき、または、扶養家族ではなくなったとき |
|
| 子どもが生まれたとき |
|
| 生活保護を受けなくなったとき |
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国民健康保険の資格を取得する方に交付するもの
マイナ保険証の登録状況に応じて、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
交付するものと対象者
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交付するもの |
対象者 |
|---|---|
| 資格情報のお知らせ |
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| 資格確認書 |
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国民健康保険の資格を喪失するとき
| 喪失するとき | 必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村へ転出するとき |
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| 勤務先の健康保険を取得するとき、または、扶養家族になったとき |
|
| 死亡したとき(注) |
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| 生活保護を受けるようになったとき |
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(注)国民健康保険に加入している方が死亡したときは、葬祭を行った方に対して葬祭費を支給します。詳しくは、「国民健康保険 その他の給付について」のページをご覧ください。
その他
| その他 | 必要なもの |
|---|---|
| 京丹波町内で引越しをしたとき 氏名や世帯主が変わるとき |
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| 修学や施設入所のため、別に住所を定めたとき |
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| 資格確認書等をなくした(よごした)とき |
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届出が遅れたとき(14日を過ぎたとき)
国民健康保険取得の届出が遅れたとき
- 国民健康保険を取得すべきときまでさかのぼって保険税を納めていただきます。
- やむを得ない事情がある場合を除き、届出日より前の医療費は給付されません(全額自己負担となります)。
国民健康保険喪失の届出が遅れたとき
- 勤務先の健康保険取得後、資格確認書等を使用して受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになります。
- 喪失届出勧奨の文書や保険税の督促状が届く場合があります。



更新日:2025年04月01日