国民健康保険税の特別徴収について

更新日:2022年04月01日

 下記のすべての要件に該当する方は、世帯主が受給する年金額から国民健康保険税額をあらかじめ差し引き、年金保険者から保険税を納めていただきます。(特別徴収・いわゆる年金からの引き落としとなります。)

特別徴収の対象となる方の要件

  1. 公的年金を受給している65歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者である世帯主
  2. 当該世帯主が受給している特別徴収の対象となる年金額が、1つの年金において18万円以上であること
  3. 当該世帯主が納めるべき介護保険料と国民健康保険税の合算額が、年金額の2分の1を超えないこと
  4. 同一世帯に65歳未満の国民健康保険被保険者がいないこと

(注意)特別徴収の対象となる方も申請することで、納付方法を変更できます。

納付方法の変更を希望される方は、税務課までご相談ください。

  • 口座振替で保険税を納めていただきます。
  • 年間の保険税額は特別徴収の場合と同じです。
  • 申請書の受付から納付方法の変更までに一定の時間が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3802
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ