国民年金保険料の産前産後期間免除制度について
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間免除制度が始まります
次世代育成支援の観点より、国民年金第1号被保険者が出産した際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が申請により免除されます。免除された期間は保険料を納付した場合と同様に、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。
申請時期
出産予定日の6か月前から (注意)申請ができるのは平成31年4月からです。
申請先
役場住民課または各支所へ申請書類を提出(申請書は窓口に備え付けてあります。)
手続きに必要な物
- 年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類
- 印鑑(認印可)
- 本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)
- 母子健康手帳(出産前に申請する場合)
(その他、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係がわかる書類)
更新日:2022年04月01日