国民年金の届出等に関するお知らせ
マイナンバーによる届出が始まりました
平成30年3月5日より、国民年金の資格取得届や国民年金保険料の免除申請など年金に関する各種届出の際に、マイナンバーが利用できるようになりました。お手続きの際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)とマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)をお持ちください。なお、これまでどおり基礎年金番号による手続きも可能です。
住所変更届等の届出が原則不要となりました
平成30年3月5日より、国民年金第1号被保険者の方については、国民年金に関する以下の届出が不要となりました。
- 住所変更届(他市町村からの転入や他市町村への転出、町内での住所異動)
- 氏名変更届(結婚や離婚によりお名前が変更となったとき)
- 死亡届
ただし、退職後に国民年金へ加入手続きをせずに町外から転入された場合などは、資格取得届が必要となるなど、別途お手続きが必要になる場合がありますので、役場住民課または各支所までお問い合わせください。
国民年金、こんな場合は届出を
次のような場合は、原則14日以内に届出が必要です。
区分 | こんなとき | 変更後の被保険者の種別 | 届出先 |
---|---|---|---|
20歳になった方 | 学生、自営業、自由業、無職などである | 第1号被保険者 | 京丹波町役場 |
20歳になった方 | 厚生年金や共済組合等に加入している配偶者に扶養されている | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 |
現在第1号被保険者の方 | 就職して厚生年金や共済組合等に加入した | 第2号被保険者 | 勤務先 |
現在第1号被保険者の方 | 結婚や減収で厚生年金や共済組合等に加入している配偶者に扶養されるようになった | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 |
現在第2号被保険者の方 | 厚生年金や共済組合等に加入していた会社を退職した | 第1号被保険者 | 京丹波町役場 |
現在第2号被保険者の方 | 退職して厚生年金や共済組合等に加入している配偶者に扶養されるようになった | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 |
現在第3号被保険者の方 | 増収や離婚などで配偶者に扶養されなくなった | 第1号被保険者 | 京丹波町役場 |
現在第3号被保険者の方 | 配偶者が厚生年金や共済組合等に加入していた会社を退職した | 第1号被保険者 | 京丹波町役場 |
現在第3号被保険者の方 | 配偶者が65歳になり第2号被保険者でなくなった | 第1号被保険者 | 京丹波町役場 |
現在第3号被保険者の方 | 就職して厚生年金や共済組合等に加入した | 第2号被保険者 | 勤務先 |
現在第3号被保険者の方 | 配偶者が転職などで加入する年金制度が変わった | 第3号被保険者 | 配偶者の新しい勤務先 |
区分 | こんなとき | 届出先 |
---|---|---|
現在第1号被保険者の方 | 付加年金に加入したい 任意加入したい |
京丹波町役場 |
現在第1号被保険者の方 | 年金手帳を紛失した 保険料免除等の申請をしたい |
京丹波町役場または京都西年金事務所 |
現在第1号被保険者の方 | 納付書を紛失した 前納の納付書がほしい |
京都西年金事務所 |
現在第1号被保険者の方 | 口座振替の申し込みをしたい | 金融機関または京都西年金事務所 |
現在第2号被保険者の方 | 住所や氏名が変わった | 勤務先 |
現在第2号被保険者の方 | 年金手帳を紛失した | 勤務先または京都西年金事務所 |
現在第3号被保険者の方 | 氏名や住所が変わった | 配偶者の勤務先 |
現在第3号被保険者の方 | 年金手帳を紛失した | 配偶者の勤務先または京都西年金事務所 |
共通 | 国民年金保険料の追納の申し込みをしたい | 京都西年金事務所 |
- 京丹波町住民課保険年金係
電話番号 0771-82-3803
ファックス番号 0771-82-0446 - 日本年金機構 京都西年金事務所お客様相談室
電話番号 075-323-1170
更新日:2022年04月01日