保険料の免除制度

更新日:2022年04月01日

経済的に保険料を納めることが困難な人などのために、次のような免除制度があります。

申請書の届出先は、京丹波町役場および各支所、または京都西年金事務所国民年金課です。

手続きの際には、以下の申請に必要なものとあわせて、本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)とマイナンバーを確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)をお持ちください。

保険料の免除制度
制度名 制度の概要 申請に必要なもの
申請免除 本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されれば保険料の全額または一部(4分の3・半額・4分の1)が免除されます。(注意)一部免除の場合、残りの納めるべき保険料を納めないと、未納扱いとなります。
  1. 認印
  2. 年金手帳
  3. 失業等を理由とする場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者受給資格者証等
  4. 所得証明書(申請年度の1月2日以降に転入された場合のみ、1月1日現在の住所地発行の証明書が必要)
  5. 学生納付特例の場合は、学生証または在学証明書(証明日が当該年度の4月1日以降のもの)
納付猶予 学生以外の20歳以上50歳未満の人で、本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。
  1. 認印
  2. 年金手帳
  3. 失業等を理由とする場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者受給資格者証等
  4. 所得証明書(申請年度の1月2日以降に転入された場合のみ、1月1日現在の住所地発行の証明書が必要)
  5. 学生納付特例の場合は、学生証または在学証明書(証明日が当該年度の4月1日以降のもの)
学生納付特例 学生の方で、本人の前年の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されれば申請年度の保険料の納付が猶予されます。
  1. 認印
  2. 年金手帳
  3. 失業等を理由とする場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者受給資格者証等
  4. 所得証明書(申請年度の1月2日以降に転入された場合のみ、1月1日現在の住所地発行の証明書が必要)
  5. 学生納付特例の場合は、学生証または在学証明書(証明日が当該年度の4月1日以降のもの)
法定免除 第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、届出により、その間の保険料が免除されます。
  1. 生活保護法による生活扶助を受給中の人
  2. 国民年金・厚生年金・共済年金等から、障害年金(1級・2級に限る)を受給中の人
  1. 認印
  2. 年金手帳
  3. 生活保護証明書または障害年金証書
  • (注意)申請免除・納付猶予・学生納付特例は、原則として毎年度申請が必要です。
  • (注意)学生納付特例が承認された方で、翌年度も引き続き同一の学校に在学予定の方には、4月初め頃に日本年金機構から再申請の用紙(ハガキ形式)が送られてきます。引き続き学生納付特例制度の利用を希望される場合は、必要事項を記入の上、ご返送ください。

申請・承認期間

申請時点の2年1ヵ月前の月分まで申請できます。

保険料免除等と年金給付の関係

保険料免除等と年金給付の関係
種別 老齢基礎年金を請求する時には 老齢基礎年金額の計算では 障害・遺族年金を請求する時には 後から保険料を納めること(追納)は
全額免除 受給資格期間に算入されます。 2分の1が反映されます。 受給資格期間に算入されます。 将来受け取る老齢基礎年金額を増額するために、承認の対象となった月から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。
ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきます
4分の3免除
(4分の1納付)
保険料の4分の1を納めると、受給資格期間に算入されます。 8分の5が反映されます。 保険料の4分の1を納めれば、受給資格期間に算入されます。 将来受け取る老齢基礎年金額を増額するために、承認の対象となった月から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。
ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきます
半額免除
(2分の1納付)
保険料の2分の1を納めると、受給資格期間に算入されます。 8分の6が反映されます。 保険料の2分の1を納めれば、受給資格期間に算入されます。 将来受け取る老齢基礎年金額を増額するために、承認の対象となった月から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。
ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきます
4分の1免除
(4分の3納付)
保険料の4分の3を納めると、受給資格期間に算入されます。 8分の7が反映されます。 保険料の4分の3を納めれば、受給資格期間に算入されます。 将来受け取る老齢基礎年金額を増額するために、承認の対象となった月から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。
ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきます
納付猶予・学生納付特例 受給資格期間に算入されます。 反映されません。 受給資格期間に算入されます。 将来受け取る老齢基礎年金額を増額するために、承認の対象となった月から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。
ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきます
未納 受給資格期間に算入されません。 反映されません。 受給資格期間に算入されません。 2年を過ぎると納めることができません。

保険料免除・猶予の所得の基準

所得(=収入-必要経費等)が、以下の算式で計算した金額の範囲内であること

 全額免除・納付猶予
 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

 一部納付(4分の1納付)
 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 一部納付(半額納付)・学生納付特例

 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 一部納付(4分の3納付)
 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

国民年金に関するお問い合わせ

  • 京丹波町住民課保険年金係
    電話番号 0771-82-3803
    ファックス番号 0771-82-0446
  • 日本年金機構 京都西年金事務所お客様相談室
    電話番号 075-323-1170

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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