老人医療費助成

更新日:2024年12月02日

この制度は、65歳以上70歳未満の方について、医療機関などにかかられた場合の医療費の一部を助成するものです。   

対象者

65歳以上70歳未満の方で、所得税非課税世帯に属する方(収入申告の有無にかかわらず、すべての課税収入を算定します)。

ただし、障害認定による後期高齢者医療の被保険者の方、生活保護法の規定による医療を受けることができる方を除きます。

手続き方法

助成を受けていただくには、必ず申請が必要です。

手続きに必要なものを持って、役場住民課または各支所窓口で申請してください。

申請に必要なもの

  • 加入している健康保険の情報がわかるもの(資格確認書など)
  • 本人を含め同じ世帯に本年1月2日以降に転入された方がある場合は、転入された方全員の所得証明書(1月~7月に申請される場合は前々年分の所得、8月~12月に申請される場合は前年分の所得に関する証明)

助成内容

医療機関に支払う自己負担割合は、所得に応じて2割または3割になります。

制度を受けられる方へ

京都府内の医療機関等を受診するとき

医療機関等の窓口で、「福祉医療費受給者証」を提示すると、医療費の自己負担割合が2割になります。(2割負担の受給者証をお持ちの方のみ)

  • 受診の際、資格確認書等を利用される方(マイナ保険証を利用されない方)は、受給者証も一緒に窓口で提示してください。
  • 受診の際、マイナ保険証を利用される方は、マイナ保険証の受付に加え、窓口で受給者証を提示してください。

(注)入院時の食事代や保険給付の対象とならない費用(薬の容器代、入院時の室料等)は、本人負担となります。

受給者証が使用できないとき

次の場合は、「福祉医療費受給者証」が使用できません。

一旦、医療機関等に通常の自己負担額を支払い、役場住民課または各支所の窓口で払い戻しの手続をしてください。

京都府外の医療機関等を受診するとき

払い戻しの手続には、以下の書類が必要です。

  • 領収書(原本)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 福祉医療費受給者証

装具を着用するとき

払い戻しの手続には、以下の書類が必要です。先に、加入している健康保険に保険給付分を請求してください。その際、領収書及び治療用装具製作指示装着証明書の写しをとっておいてください。

  • 領収書
  • 治療用装具製作指示装着証明書
  • 装具代に係る支給決定通知書等(加入している健康保険が発行するもの。京丹波町国民健康保険に加入されている方は不要。)
  • 福祉医療費受給者証
  • 振込先口座のわかるもの

(注)領収書及び治療用装具製作指示装着証明書は、加入している健康保険に原本を提出する場合のみ、写しでも申請を受け付けます。

医療費が高額になったとき

同じ月に医療機関等の窓口で支払われた金額が高額になったとき、一部を払い戻す制度があります。

その他の手続き

  • 住所や加入医療保険、受給要件に変更などがあった場合は、住民課保険年金係まで届け出てください。
  • 老人医療を受給されている住民税非課税世帯に属する方は、限度額適用認定証の交付を受けることで、入院等医療費の窓口での負担を自己負担限度額までとすることができます。

詳しくは、住民課保険年金係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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