老人医療費助成
この制度は、65歳以上70歳未満の方について、医療機関などにかかられた場合の医療費の一部を助成するものです。
対象者
65歳以上70歳未満の方で、所得税非課税世帯に属する方(収入申告の有無にかかわらず、すべての課税収入を算定します)。
ただし、障害認定による後期高齢者医療の被保険者の方、生活保護法の規定による医療を受けることができる方を除きます。
手続き方法
助成を受けていただくには、必ず申請が必要です。
手続きに必要なものを持って、役場住民課または各支所窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 健康保険者証
- 本人を含め同じ世帯に本年1月2日以降に転入された方がある場合は、転入された方全員の所得証明書(1月~7月に申請される場合は前々年分の所得、8月~12月に申請される場合は前年分の所得に関する証明)
老人医療費受給者証交付(更新)申請書 (PDFファイル: 44.2KB)
助成内容
医療機関に支払う自己負担割合は、所得に応じて2割または3割になります。
制度を受けられる方へ
府内で受診する場合
『健康保険証』と『福祉医療費受給者証』を医療機関の窓口で提示してください。
窓口での自己負担が2割で受診できます。(2割負担の受給者証をお持ちの方のみ)
ただし、入院時の食事代や保険給付の対象とならない費用(薬の容器代、入院時の室料等)は、本人負担となります。
他府県で受診する場合
『福祉医療費受給者証』は使用できませんので、『健康保険証』だけで受診し、自己負担分を支払い、領収書を必ず受け取ってください。後日、申請されると払い戻しが受けられます。
払い戻しの手続きに必要なもの(他府県で受診された場合)
- 領収書(保険点数が記載されているもの)
- 振込先口座がわかるもの
- 健康保険証
- 福祉医療費受給者証
装具を着用する場合
『福祉医療費受給者証』と『健康保険証』は使えませんので、一旦全額支払い、領収書と医師の意見書をを必ず受け取ってください。
後日、保険給付分を加入されている医療保険に請求し、その後福祉医療に申請されると払い戻しが受けられます。
払い戻しの手続きに必要なもの
- 医師の意見書
- 装着証明書
- 領収書
- 支給決定通知書(加入医療保険から支給を受けた場合)
- 振込先口座がわかるもの
- 健康保険証
- 福祉医療費受給者証
医師の意見書・装着証明書・領収書は、加入医療保険に原本を提出される場合のみ、写しでも申請を受け付けます。加入医療保険への提出前にご用意ください。
医療費が高額になったとき
同じ月に医療機関等の窓口で支払われた金額が高額になったとき、一部を払い戻す制度があります。
老人医療高額療養費について (PDFファイル: 136.2KB)
その他の手続き
- 住所や健康保険証、受給要件に変更などがあった場合は、住民課保険年金係まで届け出てください。
- 老人医療を受給されている住民税非課税世帯に属する方は、限度額適用認定証の交付を受けることで、入院等医療費の窓口での負担を自己負担限度額までとすることができます。
くわしくは、住民課保険年金係までお問い合わせください。
更新日:2022年12月01日