介護保険負担限度額認定申請(居住費・食費の軽減制度)

更新日:2022年07月07日

介護保険負担限度額認定申請について

 介護保険施設〔老人福祉施設・老人保健施設・療養型医療施設・介護医療院〕やショートステイを利用する方の食費・居住費(滞在費)については、ご本人による負担が原則ですが、所得の低い方については、これらの負担を軽減する制度があります。この制度を利用するためには、町に、負担限度額認定申請を行い「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることが必要です。 令和3年8月から負担限度額の利用者負担段階や食費が一部変更となっています。

対象者

制度の対象者詳細
利用者負担段階 所得要件 資産要件 (注釈1)
第1段階
  • 老齢福祉年金受給者で町民税非課税世帯の方
  • 生活保護受給者の方
単身:1,000万円以下(夫婦:2,000万円以下)
第2段階 町民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 単身: 650万円以下(夫婦:1,650万円以下)
第3段階(1) 町民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 単身: 550万円以下(夫婦:1,550万円以下)
第3段階(2) 町民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円を超える方 単身: 500万円以下(夫婦:1,500万円以下)

(注釈1) 第2号被保険者は、単身:1,000万円以下(夫婦:2,000万円以下)のままで変更はありません。 ただし、町民税非課税世帯でも、別世帯にいる配偶者(事実婚含む)が市町村民税課税者である場合は、対象とはなりません。

負担限度額

負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 居住費(滞在費)
ユニット型個室
居住費(滞在費)
ユニット型 個室的多床室
居住費(滞在費)
従来型個室
特養等
居住費(滞在費)
従来型個室
老健・療養型
居住費(滞在費)
多床室
特養等
居住費(滞在費)
多床室
老健・療養型
食費(注釈2)
第1段階 820円 490円 320円 490円 0円 0円 300円
(300円)
第2段階 820円 490円 420円 490円 370円 370円 390円
(600円)
第3段階(1) 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円 650円
(1,000円)
第3段階(2) 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円
1,360円
(1,300円)
基準費用額 2,006円 1,668円 1,171円 1,668円 855円 377円 1,445円

(注釈2)ショートステイを利用した場合は、(括弧)内の金額となります。

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 預貯金通帳等の写し(本人・配偶者分)
    1. 銀行名・支店・口座番号・名義のわかる部分
    2. 申請日の2ヶ月前からの期間で最終の残高がわかる部分
      (注意)預貯金等とは下記のことです。
      • ア・預貯金(普通・定期)
      • イ・有価証券(株式・国債・地方債・社債)
      • ウ・投資信託
      • エ・現金
      • オ・負債(借入金・住宅ローンなど)
  • 配偶者の非課税証明書(配偶者の住所が京丹波町外の場合のみ)

(注意)マイナンバー(個人番号)を記載した書類の手続きには、なりすましや、虚偽または不正な届け出を防止するため、本人確認(個人番号の確認、身元確認)が必要になります。

申請書ダウンロード

申請書です。

申請書とあわせて提出してください。

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介護保険負担限度額認定申請について

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-1800
ファックス:0771-82-0446

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