介護保険料の納付方法

更新日:2022年04月01日

特別徴収

 年金受給額が年額18万円以上の方は、年金支払い月にあらかじめ介護保険料が差し引かれます。

ただし、年額18万円以上の方でも次のような場合は、普通徴収となります。

  • 年度途中の所得変更などで保険料額が変更になった方
  • 年金を担保に融資を受けている方や、年金の一時差し止め等により支給が停止した方

年度途中で65歳になられた方や転入された方は、はじめは普通徴収で6から8ヶ月後に特別徴収が始まります。

普通徴収

 特別徴収の対象とならない方は、6月から3月まで10回に分けて納付書または口座振替により納めていただきます。

 年度途中で65歳になられた方や転入された方も、はじめは「普通徴収」になります。

 納付書は、毎月送付されますので役場会計室・各支所、金融機関、コンビニエンスストアに持参し納付してください。

 また、令和3年10月からスマートフォンアプリ(PayPay、LINEPay)で納付ができるようになりました。

口座振替が便利です

 口座振替にすると、納付の手間が省け、納め忘れの心配もありません。

 「京丹波町税等口座振替申込書」に記入・押印のうえ、取扱金融機関へお申し込みください。

 (注意)取扱金融機関や申し込み方法について、詳しくは「口座振替による納付について」をごらんください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

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ファックス:0771-82-0446

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