介護保険住宅改修費の支給について

更新日:2022年08月17日

要支援・要介護認定を受けている方が、本人の心身の状況、住宅の状況等により必要と認められる住宅改修を行った場合に、その費用の9割(または8割、7割)を支給します。支給限度額は20万円までです。

また、要介護度が3段階以上あがった場合や、住所変更により転居した後の住宅については、新たに20万円まで支給可能となります。

対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化のための床・通路面の材料変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 和式から洋式への便器の変更
  6. その他、これらの工事に付帯して必要とする工事

(注意)各項目の詳細については担当ケアマネージャー、または高齢福祉係へご相談ください。

支給の方法

支給の方法は次の2通りあります。

(1)償還払い

 住宅改修に係る費用について、いったん全額を施工事業者に支払い、給付対象額の9割(または8割、7割)分が後から戻ってくる仕組みになっています。これを「償還払い」といいます。

(2)受領委任払い(施工事業者の承諾が必要)

 利用者は自己負担分のみをお支払いただき、保険給付分は、利用者から委任を受けた施工事業者に対して保険者から直接支払う制度です。

申請手順

事前申請

 改修を行う前に、本町に改修内容が介護保険住宅改修の対象かどうか申請し、承認を受けなければなりません。

必要な書類

  • 住宅改修事前申請書(下記参照)
  • 住宅改修承諾書(住宅の所有者が被保険者以外のとき)(下記参照)
  • 住宅改修理由書(ケアマネジャー等が作成)(下記参照)
  • 改修見積書(必ず業者の印が押してあるもの)
  • 改修を行う箇所の図面
  • 改修前の写真(必ず日付の入ったもの)

 (注意)写真がない場合は、改修費の支給ができません。

(注意)マイナンバー(個人番号)を記載した書類の手続きには、なりすましや、虚偽または不正な届け出を防止するため、本人確認(個人番号の確認、身元確認)が必要になります。

(注意)現地確認をさせていただく場合もあります。

添付ファイル

支給申請

事前申請にて承認があった改修が完了したあとに支給申請を行います。

必要な書類

  • 住宅改修支給申請書(下記参照)
  • 領収書(必ず被保険者名義のもの)
  • 改修後の写真(必ず日付の入ったもの)

(注意)事前申請時から変更があった場合、改修の内訳書、改修箇所の図面も提出する必要があります。

(注意)マイナンバー(個人番号)を記載した書類の手続きには、なりすましや、虚偽または不正な届け出を防止するため、本人確認(個人番号の確認、身元確認)が必要になります。(事前申請時に確認済であれば不要。)

添付ファイル

(注意)領収日から2年を経過すると時効により申請できなくなります。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-1800
ファックス:0771-82-0446

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