介護保険福祉用具購入費の支給について

更新日:2022年04月01日

要支援・要介護認定を受けている方の自立を支援するために、福祉用具を購入された際の費用の9割(または8割、7割)を支給します。ただし支給限度額は年度で10万円までです。

福祉用具対象種目

対象となる福祉用具

  1. 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具(入浴用いすなど)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

購入の際の注意点

  • 都道府県から特定福祉用具販売事業所の指定を受けていない販売店で購入された場合には、支給対象となりません。
  • 同一品目の再購入は原則できませんが、破損等によって例外的に認められるケースもありますので、事前にご相談ください。
  • 福祉用具にはレンタル制度もあります(車いす、ベッドなど)。
  • 領収日から2年を経過すると時効により申請できなくなります。

支給の方法

支給の方法は次の2通りあります。

(1)償還払い

 福祉用具購入に係る費用について、いったん全額を購入事業者に支払い、給付対象額の9割(または8割、7割)分が後から戻ってくる仕組みになっています。これを「償還払い」といいます。

(2)受領委任払い(購入事業者の承諾が必要)

 利用者は自己負担分のみをお支払いただき,保険給付分は、利用者から委任を受けた購入事業者に対して保険者から直接支払う制度です。

申請手順

支給申請

 福祉用具購入後、支給申請を行います。

必要な書類

  • 福祉用具購入費支給申請書(下記参照)
  • 領収書(必ず被保険者名義のもの)
  • 購入品のパンフレット等の写し
  • 購入品の写真(納品時の写真)

(注意)マイナンバー(個人番号)を記載した書類の手続きには、なりすましや、虚偽または不正な届け出を防止するため、本人確認(個人番号の確認、身元確認)が必要になります。

申請書

参考

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-1800
ファックス:0771-82-0446

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