京丹波町介護福祉士育成修学資金貸与制度のご案内
介護福祉士育成修学資金貸与制度をご利用ください。
1 事業の目的
本町の地域福祉の充実に必要な介護人材の育成と確保を図るため、介護福祉士として介護等の業務に従事する意思がある方を対象に、「京丹波町介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例」に基づき、予算の範囲内において、養成施設等の修学に必要な資金をお貸しします。
2 制度内容
(1)対象者
令和2年度以後に養成施設等に入学される人で、次のいずれにも該当する人が対象です。
- 養成施設等に在学している人または入学することが決定している人
- 養成施設等を卒業した日から1年を経過する日までに、京丹波町内の福祉施設(事業所)で介護福祉士として介護等の業務に従事する意思がある人
(2)貸与額及び対象経費等
- 貸与額
1学年につき100万円まで(2学年分まで)- (注意)貸与決定後、申請者の指定口座に振り込みます。
- (注意)貸付は無利息です。
- 貸与の対象経費等
養成施設等の入学金及び授業料(実習費を含む)の合計の範囲内の額
(注意)ただし、同趣旨の他の修学資金等を受けている場合は、1学年につき、当該1学年あたりに受けると見込まれる他の修学資金等を差し引いた額の範囲内とします。
(3)申請期限
修学資金の対象となる年度(学年)の12月末までに申請してください。
(4)申請手続き
- 貸与の申請にあたっては、連帯保証人1名が必要です。
- 申請される方は、下記の申請書に必要書類を添付のうえ申請してください。
- 京丹波町介護福祉士育成修学資金貸与申請書(様式第1号)
- 養成施設等に在学している人は在学証明書または入学することが決定している人は入学手続きが完了していることを証する書類
- 本人及び連帯保証人の住民票(本籍の記載があるもの)の写し
- 本人及び連帯保証人の印鑑登録証明書
- 修学資金(入学金・授業料等)の年額が証明できる書類
(注意)その他にも必要な書類の提出を求める場合があります。
(5)返還の免除
卒業後、1年以内に京丹波町内の福祉施設(事業所)で職員として雇用され、 引き続き3年間、介護福祉士として従事された場合は、修学資金の返還を免除します。
(注意)ただし、対象となる方は、返還免除申請書等の提出が必要です。
(6)その他条件等
申請には、定員やその他にも条件などがありますので、詳しくはお問い合わせください。
3 申請書類等
【様式第1号】介護福祉士育成修学資金貸与申請書 (Wordファイル: 16.6KB)
【様式第4号】介護福祉士育成修学資金交付請求書 (Wordファイル: 13.5KB)
【様式第5号】介護福祉士育成修学資金返還計画承認申請書 (Wordファイル: 13.8KB)
【様式第7号】介護福祉士育成修学資金返還計画変更承認申請書 (Wordファイル: 13.4KB)
【様式第9号】介護福祉士育成修学資金返還猶予申請書 (Wordファイル: 13.4KB)
【様式第12号】介護福祉士育成修学資金返還免除申請書 (Wordファイル: 13.5KB)
【様式第15号】介護福祉士育成修学資金異動届出書 (Wordファイル: 14.7KB)
4 制度概要等
詳しくは、次の制度概要等をご確認ください。
京丹波町介護福祉士育成修学資金貸与制度概要(案内チラシ) (PDFファイル: 598.5KB)
更新日:2022年04月01日