社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請

更新日:2022年04月01日

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請について

 軽減事業を実施している社会福祉法人等のサービス事業所で介護サービス(施設サービス・短期入所サービス・訪問介護サービス・通所介護サービス等)を利用する場合、条件を満たし、認定を受ければ利用者負担が軽減されます。

対象者の要件

住民税非課税世帯であって、次の要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯状況、利用者負担などを総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者。

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

軽減の内容

対象サービスに係る利用者負担額・食費及び居住費(滞在費)の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。

(注意)すべての社会福祉法人が利用者負担軽減を実施しているとは限りませんので、実施の有無に関しては、社会福祉法人または福祉支援課へお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
  • 収入申告書
  • 世帯員の収入および預貯金額などを証明できるもの(通帳など)

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-1800
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ